解決済み
緩降機の申請は誰がするのでしょうか。また官庁は消防が確認検査をするのでしょうか。 消防の検査項目も大体でいいので、教えて下さい。
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現役の消防官です。 緩降機が、消防法や市町村の火災予防条例に基づき設置する(緩降機なら、消防法施行令第25条、または他の消防法に基づく規制の特例緩和を受ける等)の場合は、決められた手順あります。 まず、建物に「消防用設備等設置計画書」というものを出します。 通常、新築建物や、既存建物の用途変更の場合は「防火対象物使用開始届出書(防対届)」という書類と一緒に提出します。防対届には、建物や用途変更を行う部分の図面を添付しますので、ここに消防用設備の設置予定場所も記載します。 この書類の提出する人は「建物の所有者(オーナー)」や「建物の管理者(管理会社など)」、「占有者(テナントなど)」の名義となります。分かりやすく言うと「工事の費用を負担する人」です。 この時点では、消防署は「このような建物(用途変更)なら、こんな消防用設備がいるな」と判断します。 次に「消防用設備等着工届出書(着工届)」という書類を出します。 これには、設置する消防用設備の形式や形態が分かるもの(カタログや図面など)、緩降機の場合は、設置する場所の床面等の強度、降下した場所から、道路などへの避難経路など、細かな基準を満たしているか審査します。 提出者は、設置する設備に対応した消防設備士の資格を有する者です。 審査で消防署から不備の指摘がなければ設置工事を行い、「消防用設備等設置届出書(設置届)」完成後に消防署の完成検査を受けます。 設置届は、通常、設置計画書と同じ人になります。 設置届が提出されると、消防署が完成検査を行います。 検査項目は、 ・検定番号(消防設備の形式ごとに検定を受けて法的な基準を満たしていることを示すもの)が、着工届と同一かどうか? ・緩降機の土台となる部分が床面などにしっかりと固定されているかどうか ・ロープの長さが適切かどうか ・人が実際に使用して、調速機が設計通りに機能しているか ・降下地点に障害となるような物がないか ・降下地点から、道路や空地など、安全な場所まで容易に避難できるかどうか ・「避難器具設置場所」の標識が適切に設置されているかどうか ・設置場所が緩降機を使用する際に支障になるような物がないか こういった感じでしょう。 不明な点があれば、消防設備業者さんに聞いてみてください。
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