解決済み
月給制の給料支払いについてのご質問です。 私の会社は今まで25日締め月末払いでしたが会社の都合により20締め月末払いに変更となりました。 この場合の月給(基本給)は減給されますか?またどの程度ですか?
この場合、月給制なのに1ヶ月が5日少ないとの理由で今回のみ5日分の減給はありえるのでしょうか?
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形式的にはそう見えるような扱いとなる場合がありますが,実質的にはありません。 まずご理解いただかないといけないのは,支給日と対象期間というものです。 今までは毎月25日までの分を月末に貰っていたわけですよね。例えば 3月末日に貰うのは2月26日~3月25日までの分であり, 4月末日に貰うのは3月26日~4月25日までの分であるということになります。 今後は,20日に締めて月末に支払うということですので仮に5月からとしますと例えば 5月末日に貰うのは4月26日~5月20日までの分であり,(*) 6月末日に貰うのは5月21日~6月20日までの分であるということになります。 最初の月だけ(*印の月のところ)だけ25日分ということになります。 ですからそういう意味では5日分だけすくない金額になるものと思われます。 ただよく考えてみてください。あなたは会社に入ったその日から,将来いつか辞めるその日まで給料を貰うわけです。 頭の方と最後の方は日割りで日数分だけ計算して調整してもらうことになるはずです。 そのように考えてみると,今回の変更においても対象期間は切れ目などありませんので, 会社に入ったその日から,将来いつか辞めるその日まで「漏れなく」出勤した日については給料の対象となっていますよね。 全出勤日について支払ってもらっているわけです。 単に計算のサイクルが変わるので,遅く貰うことになる分だけそう見えるだけなのです。 例えば先ほどの例で,5月から新計算ルールになったとして,6月10日にあなたがこの会社を辞めたとしましょう。 そうすると 5月末日に,4月26日~5月20日までの分を既に貰っていることになりますからそのあとの端数分として 5月21日~6月10日までの分が支給されることになりますよね。(A) もし今回会社が今回変更せず今までどおりの25日締めだとすると 5月末日の給与は4月26日~5月25日までの分なので, 退職時にもらえるのは5月26日~6月10日までの分が支給されるはずです。(B) ・・・ほらここで,AとBとを比べてみると,Aの方が5日多いじゃないですか。 ですから,5月の計算期間変更時には5日分減って見えますが,退職時最後には帳尻が合うということになります。 こういうことをするのは通常ですと, 単に事務負荷が増えたり,計算する職員が減ったり,ということで計算事務の日数がほしいというときや, 資金繰りがちょっと苦しいから・・というときが考えられます。
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