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失業保険と教育訓練給付金について教えて頂きたいです。

失業保険と教育訓練給付金について教えて頂きたいです。お忙しいところ、見ていただきありがとうございます。 現在、有期雇用契約で働いております。 10月28日が雇用契約最終日となっております。 職場から離職票が届き次第、速やかにハローワークへ行って失業保険の受給手続きをする予定でおります。 実は次の転職へのステップアップを目指して 教育訓練給付金制度対象の資格講座を受講したいと考えております。 (具体的にはニチイの医療事務講座です) ネットを検索して色々自力で調べましたが不安なことがあり お詳しい方に教えていただきたいことが何点かございます。 ① 雇用保険加入期間は連続して3年ありますので、教育訓練給付金の資格はあるはずです。(ちなみに過去にこの制度は利用したことはありません) 失業保険と教育訓練給付金制度は重複してもらえますか? ② ①が可能だった場合の質問です。 10月28日が契約満了日なのですが、受講したい講座の開始日が10月27日です。 ですので、この場合私はまだ失業しておらず(雇用保険被保険者)、受講の途中で失業保険受給となりますが問題なく失業保険はもらえるのでしょうか? またハローワークに資格講座を受講していることを申し出ないといけないのでしょうか? 失業保険は『積極的に求職していている人』に支払われるものという事は承知しております。 講座は週2日ですので、他の日はハローワークのセミナーに参加したり 求人検索をしたりして実績は作ろうと思っています。 よろしくお願いいたします!

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ●「① 雇用保険加入期間は連続して3年ありますので、 教育訓練給付金の資格はあるはずです。 失業保険と教育訓練給付金制度は重複してもらえますか?」 始めて一般教育訓練給付を受けるための支給要件は、 雇用保険被保険者期間が1年以上の人であり、 厚生労働大臣が指定する講座を修了した場合です。 この被保険者期間は、失業給付の手続を行うとリセットされ ゼロになりますが、 教育訓練給付の資格要件に影響しないので、 在職中または退職後一年以内の受講開始には 教育訓練給付の対象になり、失業給付受給も可能です。 ●② ①は可能です。 10月28日雇用契約満了日、講座開始日が10月27日。 まだ失業しておらず、受講の途中で失業給付受給となりますが 失業給付はもらえます。 10月27日時点で1年以上あるので受講開始もOKです。 またハローワークに資格講座を受講していることを 申告してください。

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