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管理業務主任者と貸金業務取扱主任者だったら、 どちらも業界未経験の場合、どちらの資格が、 就職や転職、再就職の役…

管理業務主任者と貸金業務取扱主任者だったら、 どちらも業界未経験の場合、どちらの資格が、 就職や転職、再就職の役に立つと思われますか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

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    求人募集が多い、転職組が多いのは、管理業務主任者です。 また、「1つの会社で長く勤めたい」のであれば、断然、管理業務主任者でしょう。 貸金業務取扱主任者は、貸金業の企業では必要の資格ですが、これからのご時世、いわゆるクレジット会社やサラ金には厳しい時代しか無いことは間違いありません。 弁護士も司法書士も過払い金の返還で報酬を得るのに必死ですし。貸金業には総量規制もありますし、なにより金利が高いので、銀行系の保証会社のような企業でないと淘汰されてていく業種でしょうね。 大手の貸金業者(○○ムや○○○ルなど)は、銀行のカードローンの保証会社に身を変えています。JCBやVISA、Masterなど超大手は提携カード会社と相乗りして、顧客数も膨大で、とにかくクレジットカードは買い物には便利ですので生き残るでしょうけど、中堅、地方の貸金業者は、これからますます生き残るのには厳しい時代です。 ちなみに、銀行業には総量規制はありません。確かに銀行等も貸金業務取扱主任者の国家資格を行員に取得するように奨めてはいますが、この資格が必要なのは、クレジット会社やサラ金の会社です。 新卒ならともかく、中途採用でこの業界に行こう、行きたい、という人も少ないように思います。 一方、管理業務主任者の資格は、分譲マンションが増えるに連れて、仕事も増えていくマンション管理業で活躍する資格です。 また、マンション管理業、管理業務主任者で求人検索をしますと、大手企業の子会社であったり、商事会社の子会社など、社会的信用の高い企業の系列子会社が多くあり、求人募集もけっこうあります。 貸金業務取扱主任者も管理業務主任者も、どちらも「必置資格」と呼ばれる一定数の有資格者の設置が義務づけられた国家資格ですが、管理業務主任者の場合、宅建のように、マンション管理組合と管理受託契約を結ぶ際に、重要事項の説明、契約書への記名押印、また年に1度開催しなければならない総会では報告時に報告者は資格者証を提示しなければ過料という罰則がある、有資格者でないと報告が出来ないという「独占業務」を持っています。 ですので、管理業務主任者の有資格者の求人募集が断然多いわけです。 そして、今後も分譲マンションは増えていきますし、古い建物では、大規模改修の工事を提案したり、取り壊し・再建築等の業務も出てきて、今後「儲かる業界」であることは、間違いありません。 マンションは管理を買え、とも言われるようにマンション管理は衣食住のうちの「住」を支える重要な仕事です。 また、マンション管理業に勤めていますと、必ず、「転勤することになったので、賃貸したい」「売却したい」という話も出てきます。 そうなりますと、やはり「宅建(宅地建物取引士)」の国家資格も必要となってきます。 マンションの管理会社は、中古マンションの販売も取り扱っています。 なお、マンション管理士は名称独占国家資格と言いまして、名称だけが国家資格です。必置資格でも独占業務を持つ資格でもありません。 ですので、宅建・管理業務主任者の2つの不動産系国家資格を取ったあとに、何かもう一つ欲しいなと思ったときにでも取得すればよい資格です。 また、管理業務主任者の資格は「仕事に繋がる資格」「仕事に就ける資格」とも言われています。 それは、管理業務主任者の有資格者は、未経験でも採用されるからです。また50代の方でも未経験で採用される業界でもあります。 それはなぜか。 マンション管理組合の理事長や理事と設備や定期点検の話し合いをよく行います。また、分譲マンションには、色々な職業、色々な諸事情を抱えた住民が住んでいます。ですので、転職歴が多い人=色々な職業を経験しているので会話が弾む。40代、50代の転職組の人=さまざまな経験が豊富で、これも会話が弾む。 日常、人と接する仕事なので、コミュニケーション能力が高い、経験が豊富な人が管理会社にとっても有り難いわけです。そこで、中高年でも有資格者であれば正社員での採用、ある程度の所得を得る道に繋がっているわけです。 このように、管理業務主任者という国家資格は、今も、そして今後も「職業に繋がる資格」ですし、「仕事に就ける資格」「正社員になれる資格」「収入も、職業も安定を得られる資格」ということで、衰退に向かう業界とは比べものにならない「これからの国家資格」ということですね。

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