解決済み
障害基礎年金について質問させていただきます。私は今年の6月から過去5年分までの遡り請求で年金をいただいています。 受給権は平成18年の1月で法廷免状を市役所で手続きする時に希望したのですが昨日、年金事務所の委託業者アイヴィジッドから電話がかかってきて過去の分が法廷免状になっていないと言われました。 私は現在32になるのですが30までは納付猶予を受けていて今年までは猶予を受けられなかったのですが市役所の人が法廷免状を希望した時点で未納分も含めて法廷免状になると聞いたのですがこれは間違いなのでしょうか? また、遡り金額や今いただいてる年金は後から返金しなければならないのでしょうか? 現在はとても働ける状況ではありません。 ご解答お待ちしてます。
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その手続きが遅れたとしても、最悪修正不能などになりませんので、お役所仕事の怖いことと・・いう回答はありえない回答ですね。 法定免除は「該当届」です。該当とは提出日が遅れたとしても、はたまた処理日が遅延したとしても修正不能などにはならないのです。 http://www.city.maebashi.gunma.jp/kurashi/8/19/20/007/p005376_d/fil/houteimennjogaitou.pdf#search=%27%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%B9%B4%E9%87%91%E4%BF%9D%E9%99%BA%E6%96%99%E6%B3%95%E5%AE%9A%E5%85%8D%E9%99%A4%E8%A9%B2%E5%BD%93%E5%B1%8A%27 ↑ 上記該当届を提出し、「納付しない」を選択したということでしょうか? であれば、受給権発生月の前月から法定免除になります。 「納付する」を選択した場合、受給権発生月の前月から平成26年3月までは法定免除、4月以降は納付可能月になります。 さて、現在において法定免除になっていないのは手続き上のタイムラグであると思います。法定免除は、その名のとおり法律によるものです。ゆえに該当の処理には、厚生労働省の承認を必要とするのです。そのため処理には時間を要します。厚生労働省の承認が下りると、あなた宛てに「法定免除該当通知」が年金機構から送付されてきます。 上記の該当届を提出しているのなら、その処理が遅延したとしても何の問題もありません。修正不能などにはならないので安心してください。3か月程度まって該当通知が送付されないようであれば、年金事務所に確認するとよいでしょう。
リクエストありがとうございます。 どうも手続き上の祖語のような案件です。 それほどご心配になる必要はないと考えられます。 とりあえず週明けに市役所にご確認なさってください。 それほど面倒なく解決すると思いますよ。 今は法定免除は選択制です。 そのあたりの書類上のミスか連絡の遅れ程度のものと思います。 いずれにしても修正は可能と思いますから早速電話してください。 万一書類上の単なるケアレスミスでも時間が経過すると最悪修正不能になります。 そこがお役所仕事の怖い所です。 例えば仮に市区町村役場でミスをしても年金機構はうちのミスではないから知らないよ、もう修正はできません位のことは平気で言います。 類似の事例はかなりあります。 ご面倒で恐縮ですが迅速な行動が大切です。 二年ちょっと前までは法定免除は強制だったのですが、これは逆に非常に大きな問題を残していました。 特に精神障害の方は65歳時点で障害基礎二級以上と認定となる事が実は稀です。 この場合、老後に支給されるのは障害年金ではなく老齢年金です。 法定免除いう言葉が非常に誤解を招きやすく、例えば国民年金三号被保険者(主にサラリーマン家庭の専業主婦の方などですね)と同様納付をしなくとも納付したと同じ扱いと誤解をされる方が多いのです。 しかしそうではありません。 事実は老齢年金はその分しっかりと減額です。 低所得者の任意の制度と同じ扱いなのです。 内実は法定でも何でもありません。 そこで精神障害の方は多くが法定免除を受けた当時は楽をしても、その分老後を悲惨な人生となるという事例が大変多いのです。 法定免除を受けると相当の確率で所謂下流老人になります。 実は以前から年金を追納するという方法で精神障害の方もこれを免れる方法があったのですが、面倒でもありそもそも年金の追納などは一種の裏技ですから役所ではきちんとレクチャーしません。 この制度を知らず、情弱ゆえに老後を台無しにされた精神障碍者が本当に多数います。 この批判を受けて遅まきながら選択制としたのです。 本当は法定免除という言葉も改めるべきと個人的には考えますが、こちらは精神障碍者に悪意があるのかどうか知りませんがそのまま残しました。 ですから今は自動的に法定免除にはなりませんから(これ自体は非常によいことです)申請上の何らか手続きによる誤解が総じていると考えます。 いずれにしても遡及で頂戴した年金や現在受給の年金が返金などという事態には決してなりません。 頂戴している年金のほうが保険料よりははるかに多額です。 最悪手続きミスの修正が不能でも徴収されるのはその部分のみです。 別に質問者様が受給について何らかの虚偽または不正をしているわけではありません。 最後に一つだけ老婆心で書かせていただきます。 ご質問文には質問者様の障害の種別がございません。 身体の場合は稀ですから特に勧めませんが、もし質問者様のショウガが精神なら可能であれば法定免除は受けずに認定された障害年金で支払われることです。 これは一種の安心料であり、65歳時点で障害年金二級以上なら不要ですがそうでない確率の方が精神の場合事例を見る限り大変高いのです。 私の知人も精神障害の方は法定免除を受けている方は一人もいません。 今多少大変でも無残な人生の終末期を送るよりは遥かにまし、とみんな考えているからです。 尤も生活の御事情で現状納付が困難であるならそれはまた別です。 今肺炎にかかっているのに糖尿病の心配をしても仕方がありません。 そんなことをしては死んでしまします。 まずは肺炎を治すこと、つまりお体をお大事にしていただき再び豊かな人生を取り戻すこと専一になさる事だけが大切です。 余計なことを年寄りの冷や水で書きましたがどうかご容赦ください。 どうかこれからも障害に負けずに頑張ってください。
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