解決済み
年金、保険に関して詳しい方にお願いします。友人から質問されましたが詳細が不明です。 彼女は入籍していない事実婚で、現在はご主人の扶養には入っておらず会社退職後に、国民年金と国民健康保険を毎月支払っています。 この度、ご主人の会社の厚生年金と社会保険に加入される手続きをするそうですが、同時にパートを始める予定をしています。 もちろん この場合も扶養となる?ので所得額に諸々の制限があると思いますが、最近 扶養の範囲額が変更された…等いろいろな情報が飛び交って、所得金額の壁に付いて確かな情報がわかりません。 所得金額の壁に付いて(事実婚の件も含めて)ご教示いただけたら幸いです。
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中小企業の総務で人事労務担当者です。 健康保険と年金は事実婚でも扶養家族に入れます。金額改定はありますが、この法律自体は変わりません。 ただ、税法上では戸籍上夫婦か否かが問われますので扶養家族にはなれません。 以上、ご参考までに。
103万までは税金の話で、扶養ではなく配偶者控除。 10月から変わるのは社会保険の扶養適用条件。社会保険は事実婚でもOKだから、適用条件に当てはまるなら(106で検索したらでます)106万以内な押さえないと扶養適用されず、自分で社会保険加入になります。
そもそも入籍してないのに、扶養に入れるの?
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