解決済み
リラクゼーションサロンにて、業務請負契約を結び働いています。 先日、来月の公休希望を会社に提出しました。(一週目の土曜と、二週目の日曜です。) すると、月に土曜と日曜2日は休み希望は受けつけられない、と。 「結婚してたり、お子さんがいたりすれば別だけど」 「正当な理由があればね」と言われ断られました。(結果、土曜日の希望は取り消しました。) 私は独身ですが、どちらも予定があったので休み希望を出したのですが、この言葉を言われてなんだか怒りとともに、悲しい気持ちになりました。 雇用契約ではなく請負契約なのに、ここまで休みの制限を受けるのは納得いかないのですが、これからもこの指示に従わなければないのでしょうか?? ご意見、ご回答お待ちしております。 宜しくお願いしますm(_ _)m
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仕方ないですよ。 アナタはタダの捨て駒ですから。 そもそもリラクゼーションは違法マッサージ。違法行為を主とする業界がちゃんとする訳在りません。 今後は勤務形態までグチャグチャになるでしょう。 そして辞める際には、違約金を請求されます。 そんなのは通常仕様の違法業界です。 ーー 厚生労働省より利用者へのお知らせ ◎ 医師以外の方であん摩マッサージ指圧、はり、きゅうを業として行うためには、国家資格が必要であることをご存じですか? ◎ 現在、健康の保持や病気の予防・治療などのために手技療法などによる様々なサービスを提供する事業者が増えています。 ◎ これらの中には、国家資格である「あん摩マッサージ指圧師」、「はり師」、「きゅう師」と、いわゆる整体、カイロプラクティック、リラクゼーション、足裏マッサージなど国家資格制度がない者がおり、利用者の方が国家資格の有無を見分けづらいという声があります。 ◎ このため、厚生労働省では、国家資格を持っているか見分けることができるよう都道府県を通じて施術所に対し資格情報の掲示などをお願いしています。 厚生労働省大臣免許保有証に関するご照会は、(公財)東洋療法研修試験 財団(電話:03-3431-8771)にご連絡下さい。 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000118514.pdf 無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止について|厚生労働省 http://googleweblight.com/?lite_url=http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/hourei/061115-1.html&ei=CUVsRF2I&lc=ja-JP&geid=10&s=1&m=247&f=1&gl=jp&host=www.google.co.jp&q
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