解決済み
今月末に会社が倒産し会社都合で離職票をもらい失業手当を申請します。 そこで色々調べたのですが、失業手当を受給してる間も失業手当でもらえるお金はきちんと貰いたいですが、バイトやパートでも働きたいと思っています。 原則1日4時間以内だが4時間以上でも週20時間以内で1ヶ月以上の採用でなければいいとありました。 全額支給もしくは減額支給に該当するらしく でもできれば、同じところでバイトしたいです。週20時間以内であれば一ヶ月以上同じところでバイトする事は不可能でしょうか? バイトがばれる原因として雇用保険に入ることでばれるもありましたが入ってないところならどうなるのでしょう? または知人や友人の紹介の手伝いなどのようなお金のこともらい方の場合はどうなるのでしょう? ちなみに過去6ヶ月の1ヶ月のお給料は保険など引く前の基本給178000円の月7日休み。 効率よく失業手当を受給しながら働くにはどうすればいいでしょうか? 手に職を持っているので正直、再就職は難しくありませんが、いい時期なので将来を見据えた選択をする為に少し時間を作りたくこのようなかたちにしました。 よろしくお願いします。
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1ヶ月以上の雇用はしてはならないとういうのは、1ヶ月以上だと「就職」という扱いになるので、失業保険の対象から外れてしまうのです。ようするに「再就職おめでとう。失業保険は卒業!」と言うわけです。 ですから、そのルールがあるので、これには違反してはなりません。不正受給は3倍返納ですので、相当痛い結果になってしまいます。 マイナンバーもあり、バイト先は所得税の申請をしますから、確実にバレますので。 前職の8割までは収入として認められます。が、おっしゃるとおり併給されるので、バイト代+失業手当=前職の8割、になるように減らされます。 あと、友人知人のお手伝いでお小遣いを稼ぐ分は正直バレなければOKです。ただその友人知人が商売をしており、それを手伝った場合はあなたは良くても友人知人が税法上の違反になりますので、注意が必要です。 完璧な私事のお手伝いなら、バレなければ問題にはなりません。友人らがチクらなければ。
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