解決済み
アルバイトの有給休暇について 相談に乗ってください。総務2年目です。 当社アルバイトを雇っています。週3日勤務で、1日6時間(内休憩1時間) 法定通りなら有給休暇は5日付与だと思うのですが、 契約の途中(半年更新で3ヶ月たった時点)で週4日勤務で、1日5.5時間勤務(内休憩30分)にしたいとの要望があり、それでお願いしております。 この場合与える有給休暇は5日?それとも7日? どちらが法的には正しいのでしょうか。 お分かりの方、根拠と共に宜しくお願い致します。
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bookk117117さん 過去週3だったということは関係なく、 現時点で週4なら週4としての有給休暇付与になります。 付与日が9月16日で、9月16日付て週5勤務に変更が決定しているのであれば、週5勤務としての有給休暇付与となります。 過去ではなく、現在の働き方に応じた日数です。
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