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試用期間中の解雇について、試用期間1か月で雇止めになりました。理由は一部の仕事が遅いということでした。 その後解雇予告…

試用期間中の解雇について、試用期間1か月で雇止めになりました。理由は一部の仕事が遅いということでした。 その後解雇予告手当を請求しましたが、会社側は拒否。先日、労働局に相談し、あっせんをしました。会社はあっせんに参加しましたが、あっせん委員から聞くと、ぼろくそに私が仕事ができない等、経歴詐称まで言い、金銭は払わないと言い、決裂しました。上司は営業マンなので、口がうまく声も大きいため、丸め込まれたようでした。 仕事ができないと言いますが、ある程度はこなしていましたし、たった1か月でわかるものなのでしょうか?1か月といったら、仕事を学ぶ期間だと思います。会社の離職率は高く、給料が安いわりに(月18万賞与なし)、高い能力を求めてきますが、今の中小企業はこんなものなのでしょうか?

補足

会社都合ではなく、自己都合退職にされ、退職届を提出するように言われています。

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ID非公開さん

回答(6件)

  • ベストアンサー

    雇止めか解雇なのか、どちらも記載されていますから、どちらの理由なのかが不明です。雇用期間の定めが無くて1か月後に仕事が出来ないからと解雇されたのか、1か月の雇用期間で再契約をしないと言われたのか、どちらなのでしょうか? 解雇であれば、解雇予告が必要ですし、契約期間満了による雇止めであれば、解雇ではありません。 また、会社から退職届を書くように言われていることも、納得がいきません。 どの様な契約であったかで変わりますから、もう少し詳しく記載して下さい。 労働局があっせんをすると言う事は、今回の件で事業者に何らかの問題があったと思われます。あっせん委員は、口のうまい営業マンなどに言いくるめられません。あくまで、法を基に事業者の不備を指摘してあっせん合意を図ります。その不備や解雇に問題があると指摘されても、事業者が納得しなければ、あっせん不成立となります。あっせんが成立しないからと言って、事業者の行為が合法であったとは言えません。

  • 確信犯的なやり方ですね、会社は試用期間を都合良く解釈し悪用してますね。人が欲しいから募集して、何が気に入らないのか、試用期間には詐称など身元の確認と指導の意味があり、どれ程指導注意しても改善しない場合のみ試用期間で契約解除と出来るのです。 悪質な会社は、この試用期間をいつまでも引っ張りますが、これも違法です。 金銭決着しかありませんね、法テラスか雇用者側につく労働弁護士に相談してください。

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  • 解雇なのか雇止めなのかハッキリしてほしい。 単に本採用されなかったのなら解雇だし、予告が無ければ法違反なので監督署の仕事。 なぜ「あっせん」なのかが分からない。 あっせんで「上司」が出てきたら決済権限が無いので解決しないのは当然。 解決の方法をもう少し考えるべき。

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  • 三か月の試用期間中、1か月で解雇。 試用期間の意味も考えたほうが良いですね。 1か月あれば能力ではなく適性判断はできます。 向いていないという判断はされてしまうでしょう。 1か月が学ぶ期間かということについては 新卒ならばその通りです。 中途採用で、試用期間では否定も肯定も難しいところですね。 だから試用期間の意味が重要です。 このようなケースは一方からのみ話を聞いても 解決はできません。 だから「あっせん」なんですがけどね。 自らを振り返り非を認めて「自己都合」と要求するものですが そうではないと思えば無視すればいいだけです。 この際だから、来るなと言われても会社に行き 大騒ぎになったら民事訴訟で争えばいいことです。 そのとき、経歴詐称が本当ならば少し痛いですね。 助言 お金が欲しかったら頑張る。 プライドやメンツならば捨てて就活。

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