解決済み
改正育児介護休業法の介護休業申し出撤回について 来年1月から施行される改正育児介護休業法ですが 介護休業の分割取得(3回、通算93日)と改正されました。介護休業申し出撤回についてですが、連続して2回 撤回すれば、事業主はその後の申し出を拒むことが できるようですがそこで。 例えば、10月1日~10月30日までの31日分の介護 休業申し出をし、9月10日に撤回し(1回目)。 11月1日~11月30日と再度申し出をし、さらに 10月10日に撤回(2回目)。 よって、2回連続撤回したため、実際には1度も取得 しておらず、3回分割取得できる云々や本来であれば 取得できる残日数にかかわらず、文言通り3回目以降の 申し出を事業主は拒むことができ、結果、その労働者は 申し出を撤回した対象家族については1度も介護休養を 取得できない。 これで合ってますでしょうか? 再取得、パパママ育休、1年6か月、所定外労働・時間外 労働、深夜労働、時短措置、努力義務、有期契約の 取り扱い変更・・・・なんなんでしょかね、この制度。 労働者と事業主の均衡を考慮しつつ、労働者が行使できる 権利を多様に用意し、みっちりと要件、手続きを定めるが ゆえ、肝心の労働者に説明しても理解できないこの複雑な 制度・・・
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>文言通り3回目以降の 申し出を事業主は拒むことができ、結果、その労働者は 申し出を撤回した対象家族については1度も介護休養を 取得できない。 これで合ってますでしょうか? ↑まあ拒むことが「でき」なだけなので 拒まなければならないわけではないんですが、 拒めば介護休業を取得できないことにはなりますね ただ例えば3回目は繁忙期のため拒否 4回目は閑散期のため許可 これも可能だと思います 法律上前日でも介護休業が撤回可能のようなので 例えば介護休業の間だけでも人員確保としてアルバイトを雇った場合 前日に撤回されると会社は困りますよね? それも1度ならば仕方がないと考えても 2回連続となると 会社も困り果てるだろう という意味での この法令なんじゃないですか? まあ法律ってサラッと読んだってわかりにくい物ばかりなのは事実です
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