医師事務作業補助者として健康保険での報酬請求が行われている場合(一般病棟では点数が付きます)、看護助手業務と医療事務行為(請求業務)は同時に行うことができないため、あなたが書かれているような、一般に総務・庶務の事務が行うような作業しか医師事務作用補助以外にはできないこととなります。当該事務作業だけで十分な労働量がない場合はとうぜんそれら業務をもって補完することとなりますので 普通です。
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