解決済み
利益相反行為についてです。民法と不動産登記法です。根抵当権の設定者兼債務者が死亡し、その共同相続人である未成年者とその親権者との間で、親権者が根抵当物件を相続するとともに、根抵当権の指定債務者となる旨の遺産分割協議をすることは、利益相反行為になるそうです。 この考え方が正しいということを前提にして、なぜ、この場合に、利益相反行為になるのかということが理解できません。 確かに、未成年者は、指定債務者にはなりませんが、根抵当物件もいっしょに親権者が相続したという点が、利益相反行為になるか否かの判断にとって重視されているということでしょうか。
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未成年者及びその親権者が相続人である場合、親権者が、未成年者を代理して遺産分割協議をすることは、遺産分割協議の内容如何に関わらず、利益相反行為となります。すなわち、「遺産分割協議をする行為」自体が利益相反行為に該当します。 本件では、親権者が未成年者のために特別代理人を選任せずに、自ら未成年者を代理して、遺産分割協議を行っているので、利益相反行為に該当するということです。
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