解決済み
60歳で再雇用されて賃金が6割とかに下がる場合に それなら会社を辞めるという場合は失業保険は1種(会社都合,会社に責任あり)になるのでしょうか。元々,賃金が大きく下がる場合は正当な理由による退職で1種になるわけですがそれに該当するかそうかというわけです。
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再雇用に給料制限規定はありません、よって退社を希望すれば自己都合退社です。 今の法では、会社側から65歳までは雇い止めは出来ないようになっていますが、60歳定年後の給料については規定はありませんから会社側が提示した金額を受けるか拒否するかは本人次第です。拒否して退社を選択するのは貴方自身ですから会社に責はありません。極端な言い方をしますと、貴方の60%の提示金額は初年としては低いことは間違いない事ですが、それだけ必要とされていないという見方も出来ます。今後働く意思があれば失業保険は出ますが、あくまでも自己都合退社であることは間違いありません。
60歳からの再雇用について 賃金が6割程度に下がるということが 就業規則や労働協約などの規定にないとすれば、 労基法違反の不利益な扱いとなるので、 会社都合退職となります。 なお雇用保険では「1種」とは言いません。 会社都合等は特定受給資格者といっています。 労働者の正当理由による自己退職を特定理由離職者2 といいます。
定年退職は、自己都合だが待機期間は、7日。 自己都合退職は、3ヶ月
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