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役所で、非常勤として、月曜から金曜まで、1日7時間勤務で、働いています。1年更新で、定年の60歳まで、勤めることが出来る…

役所で、非常勤として、月曜から金曜まで、1日7時間勤務で、働いています。1年更新で、定年の60歳まで、勤めることが出来るのですが、非常勤なので、退職金が、ないみたいなのですが、このまま勤めたとして、約30年勤める事になるのですが、役所相手に裁判したら、貰えるのではないかと職場で、話がでたのですが、実際どうなのでしょうか?非常勤が、とても多い役所です。解答宜しくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    退職金は奨励金なので法律上は規制や義務がありません。雇用主次第です。 質問主さんがお持ちの雇用契約書には退職金(退職手当)について何か書かれていますか?記載がないのでしたら、退職金なしという条件で質問主さんは了解して署名・押印した事になります。裁判を起こした所で法律上の義務がない物をどうにも出来ませんし、契約違反という訳でもないので裁判を起こすだけ無駄です。 お役所は臨時職員や嘱託職員は多いですよ。そうしないと税金を無駄遣いされていると市民の方に怒られてしまいますからね。なので「非常勤」という雇用形態でおそらく5年以上の雇用はあまりないと思いますが。 私は元臨時職員でしたが、1年更新でも3年以上は契約更新は出来ないという事でした。最初から雇用契約書には「3年契約」「1年ごとに更新あり」と記載されておりました。そうやってどんどん入れ替えると一般企業の基本給のような「勤続年数給」などの概念が消えますからね。 そもそも通常では何年か契約更新をしたら正社員と同じ立場にしなければなりませんが、公務員は資格が必要なので正職員と同じ立場には出来ません。

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