解決済み
勤務時間中のお昼休みは自由に使える時間ではないのでしょうか。休み時間中は社内の決まった場所に行き昼食を食べなければいけません。コンビニにも行けないのでお弁当持参です。休憩になりませんし少々不満です。それとも、お昼休みも勤務時間中ということで、会社独自の決まりがある場合はそれにに乗っ取って過ごす必要があるのでしょうか。
食事室が決まっているというより、そこに居なければならない、という状況です。ちょっと用事で外出したり、昼食を買いに出たりということがタブーなのです。理由は、事務所の人員が日中は減るので、電話が同時にたくさん鳴った時に備えて事務所内に居る必要があるため、ということらしいです。
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まず、結論から。 >会社独自の決まりがある場合はそれにに乗っ取って過ごす必要 ごく一部の職種を除き、その必要はありません。 >食事室が決まっているというより、そこに居なければならない >電話が同時にたくさん鳴った時に備えて事務所内に居る必要があるため それらの状況は労基法34条に規定する「休憩」には当てはまりませんので、 別途、法の趣旨に沿った休憩を与える義務があります。 最高裁は、労働時間についてビミョウなラインの判断を 「使用者の指揮命令下にあり、準備行為等を行うことを義務づけられ、又はこれを余儀なくされた時間は労働時間である」 としています。(最判H12.3.9) 命令の態様は明示・黙示を問いません。「余儀なくされた」だけでも労働時間ですので、そのぶんの賃金支払が義務です。(労基法24条1項) その結果、法定労働時間を越えたら割増賃金の支払も当然に義務です。(労基法37条1項) 以上のことから、 >お昼休みも勤務時間中ということで、会社独自の決まりがある場合はそれにに乗っ取って過ごす ことを命じるのは労基法34条違反で、その時間ぶんの賃金が支払われていないなら労基法24条1項(及び37条1項)違反です。 また、「賃金は支払うから休憩はナシね!」などという主張も労基法34条に反し、違法です。 さらに、法令に反する就業規則や労働契約はその部分は無効で、無効になった部分は 上位の規定に依ります。(労基法13条、労働契約法12条、13条) 順位は、法令>労働協約>就業規則>労働契約 です。 よって、 >会社独自の決まりがある場合はそれにに乗っ取って過ごす必要 その必要はありません。法律上「無効」とは、ハナからそんなことはなかったことになります。 つまり本件では、はじめっから「会社独自の決まり」なんて無かったことになり、法令の規定だけが残るのです。 ですから、会社独自の決まりは黙殺してしまって差し支えありません。 ただし、他の回答者さんがおっしゃるように、職種により少々の例外規定もあります。 これに限定列挙されている職種以外なら、休憩時間を自由に利用させなければなりません。
なるほど:2
例えば工場などで安全性の観点から休憩室を指定するなどは可能です。 また職場の秩序維持の観点から一定の行動に制限を設けることも可能です。 (例えば接客業でお客さんから見えるあるいは聞こえるところで騒ぐなど) ですが原則は時間を自由に利用できる必要があります。(労働基準法第34条3) 外出についても届け出制にすることは可能ですが、外出自体は自由にできなければなりません。 電話番など、常に一定の場所に待機していて必要に応じて業務に復帰することが求められる場合は(仮に作業がない場合でも)これは待機時間であって休憩時間とは言えません。 待機時間であれば賃金が発生します。 ただし下記の職種は自由利用の例外になります。 警察官、消防吏員、常勤の消防団員及び児童自立支援施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者 乳児院、児童養護施設、知的障害児施設、盲ろうあ児施設及び肢体不自由児施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者 http://www13.plala.or.jp/S-Kawamura/roudo/kyuukeigikan.html
その昼の間は、事情から、仕事上仕方ないでしょう。 でしたら、人員が揃ってから出かければいいのでは。 ただし、その出かけた時間分は、仕事しなければならないでしょう。
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