解決済み
労働基準法についてよくわからないので、質問させていただきます。私の彼なんですが、社員として働いてる会社(建築関係)で健康診断を受けさせてもらえず、今、他の会社の手伝いで派遣されていて、出張で建築現場に出ています。 健康診断を受けず、書類を偽装して働いていて、現場で事故やケガ、倒れたりなどしたら彼にも責任が生じるのでしょうか? その場合、健康診断を受けてないので仕事はできないということが言えるのでしょうか? 皆さんの回答お待ちしています。
派遣という言い方が正しいのかはわかりませんが、彼が働いている会社をA社とします。 派遣先をB社とします。 B社は大手の会社で、父親は元々そこで働いていました。 ですが、自分の会社A社を持ち、両方に在籍している形になっています。 彼が就職し、正社員となったのはA社で、B社には席を置いていません。 ですが、彼はB社の社員として現場に行き、働いています。 これはいけないことなのでしょうか?
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建築は派遣は禁止されていますが。 まず籍の無い会社で働くということは労働の実態は無し。したがってけがをした場合は自己責任、会社からの要請で行っていることであれば会社の責任です。 健康診断は受けない人がではなく受けさせない事業主が罰せられます。 健康診断受診の有無は仕事上の怪我には関係ありません。 重要なのは存在しない労働者が怪我をすることです。間違いなく違法行為ですよ。
元請労災の補償対象に関する当否の確認 事業主に雇用されている労働者の場合、元請企業が加入している政府労災の補償対象と なりますが、事業主に雇用されていない一人親方(労働者には該当しないと判断された者 も含む)については補償対象外となるため、元請企業や上位会社としては労働者に該当し ない作業員に対し、別途、政府労災特別加入への加入勧奨が必要となります 社会保険未加入問題への対応 国交省が制定した「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」では、協力会社の果 たすべき役割として、「労働者である社員と請負関係にある者の二者を明確に区別した上 で、労働者である社員についての保険加入手続を適切に行うこと」が挙げられており、 また元請企業に対しては協力会社の社会保険加入状況を把握し、未加入である場合には 加入勧奨を行うよう求めています。 以上のことから元請企業や上位会社としては、「協力会社社内で社員扱いされている作業員」の 就労実態に関する確認作業が求められます。 労働者(雇用契約)と一人親方(請負契約)の法的な違いを認識不足です 至急改善してください。
A社の社員であって、なおかつ「彼はB社の社員として現場に行き、働いています」ということは、A社・B社両方に籍があるということではないんですか?そこが明確にわからなければ、この質問には回答できません。なお建設業における派遣契約は、派遣法により禁止されています。
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