教えて!しごとの先生
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高1女子です。

高1女子です。他校でバイトの女の先輩に(高3)悪口をTwitterで言われています。 顔もブスなら性格も、イライラする、一緒に仕事したくない、きもい、うざい、調子のんな、しね って言うのを言われました。 Twitterにでてくるたんびにウザいからブロックしたとも言っていました。 他のアカウントを使って、見てみましたが、ホントにひどかったです。 私の知らない人も私を知っているらしく、私の悪口を一緒に言っていました。 他の人も、なんか知らんけどウケるwなどと言っていました。 なぜこんなに言われなきゃいけないのかわかりません。 店長とその人は仲がよく、その人は仕事もできるしずっと続けているので、その人のが信頼が厚いので、店長に言ってもクビにされるのは私だと思います。 やめたほうがいいのはわかるけど、そんな無責任なことはしたくないし、仕事も私にとってやりがいのある仕事です。 我慢はしているけど、やはりすっきりせず。、 学校にも相談したところ、あまりにひどかったらその人の高校の生徒指導部に連絡するって言われました。 その人は自衛隊志望です。 その場合、やはり、自衛隊とか落ちますか? Twitterの悪口は、犯罪なんですか? 犯罪だとしたら、どんな罪なんですか? 店長にも私は嫌われてるので、何も店長には言えません。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    抵触する刑法典としては侮辱罪または名誉毀損罪に当たります。また直接に言われたならば別になります。 具体的に構成要件に該当するかは、第三者から見て「貴方と特定できるか否か」が最大の焦点になります。その点はいかがでしょうか?貴方以外で貴方と特定できる内容でしょうか? なお直接に言われた場合は、一応は暴行罪なんですがこの程度で事件にはなりませんね、警察も最初なら忠告程度にしか動かないでしょう。刑法は大袈裟なので都道府県などが制定する、いわゆる迷惑防止条例に抵触していればそっちで動いてもらう方が良いかも知れませんね。 自衛隊の受験資格失格条項は犯罪系なら「禁固刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終了していない者(つまり服役中)」と「執行猶予の判決を受け、刑の執行が無くなるまで(つまり執行猶予の場合は執行猶予期間が終了するまで)」となっています。 名誉毀損罪やこの程度の暴言では罰金がせいぜいですし、そもそも禁固刑以上の判決を受けているなら自衛隊どころか学校を退学させられていると思います。 もっとも落とすか落とさないかは機械的に決めずに面接官の良心に委ねられています。 確かに罰金刑までは受験資格もありますが、そのようなことをした人物を雇うかどうかは面接官も普通の人間ですから常識的な範囲で決めると思います。

  • その方、者が仮に?入隊をした としてもね。 希望での職種&勤務地での任地へと行ける!とは 限りませんし、 命令 服従 任務遂行 任務付与 任務完遂等 出来るのかな?という事です。 長続き?しないのでは、と思いますがね。

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