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パートやアルバイトの最低賃金は年齢により安く働かせても違法では無いのですか?教えてください

パートやアルバイトの最低賃金は年齢により安く働かせても違法では無いのですか?教えてください

補足

各都道府県での最低賃金を下回って求人広告を載せその賃金で雇う場合です

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    temo821さん >各都道府県で定められた最低賃金は、雇用形態に関係なく、各都道府県内の事業所で働く全ての労働者とその使用者が対象となります。 高校生や大学生などの身分、男女の違いや年齢の違いは関係ありませんし、研修期間や試用期間でも同様です。 >求人を掲載する媒体を運営している会社がチェックを行っていますので、最低賃金を下回っている求人広告が掲載されることはありえません。 そんな求人が掲載されれば、運営会社の責任も問われてしまいます! >例え雇用契約書等で最低賃金を下回る賃金が記載されていたとしても、最低賃金法第4条により無効となり、最低賃金で契約したことになります。 >会社側が、使用者が最低賃金を支払っていない場合には、最低賃金法第40条により、50万円以下の罰金と規定されています。

    1人が参考になると回答しました

  • すべての年齢が最低賃金の対象になります。なので間違いです。 http://www.furuya-syarou.com/article/15002450.html

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