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運送会社に勤務しておりますが、事故を起こした場合ボーナス全額カット、積み荷を破損させた場合全額自己負担は運送業界は当たり…

運送会社に勤務しておりますが、事故を起こした場合ボーナス全額カット、積み荷を破損させた場合全額自己負担は運送業界は当たり前なんでしょうか?違法ではないんでしょうか?周囲には労災を使わせてくれないとか10日以上連続で勤務させられているといった話も聞きました。1人労働基準監督署に行こうとしてる人がいるので同席した方がいいでしょうか?詳しい方ご教授願います。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    1.ボーナス全額カットは、会社の就業規則の懲罰規定にあれば特に問題はありません。ただし、そんな規定が無いのにいきなりカットされた、あるいはボーナスで無く給与の方を減給された、と言う場合には法的に引っかかる場合もあります。 2.積み荷の破損は例え社員の責任であっても、使用者が持つべきものです。これは法でそのように決まっています。 ただしその代わりに、先ほどのように「ボーナスをカットする」というのはあり得ます。ボーナスは会社に対する貢献度や勤務成績が評価されている側面もありますので。 3.労災を使わせないのは完璧な違法です。これはすぐに労基署に申し出てください。 4.10日連続勤務は違法ではありません。法的には「1週間に1日以上、4週間で4日以上を与える」という下限があります。 よって最大13日連続出勤までは適法の範囲内です。

  • 違法の可能性があります。しかし労働基準監督署だけでは改善しません。 こういう場合は労働組合をまずつくることです。 改善する労働組合がなければつくるしかないです。 会社に労働組合がない又は労働組合が機能してないから労働基準法は守られにくくブラック企業になりやすいのです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイアルで電話相談してみてください。 労働組合なき職場は働くものは救われることはありません ブラック企業をなくすには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる!つまり行使することです。そして倍返しです。

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  • 積荷には常に保険がかかっている為、全額自己負担はありえない。ただボーナスは会社の自由なのでカットされても何とも言えない。 但し、運送会社と雇用契約を結んでいるのが前提です。請仕事で歩合なら話は全く違います。

  • 詳しくないが全額自己負担は無い。違法です。

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