・建築主事 →建築基準法により建築確認を行うため地方公共団体に設置される公務員です。 ・指定確認検査機関 →建築基準法に基づき、建築確認や検査を行う機関として国土交通大臣や都道府県知事から指定された「民間の機関」です。それまで地方公共団体の建築主事だけが行っていた建築確認の民間開放を目的として、建築基準法改正により、制度化されました。 >建築主事と指定確認検査機関の違いとはなんですか? 上記のとおり、両者の違いは、ざっくりと一言でいえば、公務員か民間の機関か、という点ですね。 ------------------------------------------------------------ ・中間検査の「特定工程を含む工事」 →「階数が3以上の共同住宅で2階の床及びはりに鉄筋を配置する工事を含む建築物」について・・・ ①「2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程」と ②「2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程」 です。 (さらに、「特定行政庁=建築主事を置く地方公共団体の長」が指定した工事の工程が含まれている場合もあります。)
なるほど:2
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