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非常勤職員への支払いについて 大変お恥ずかしい話ですが、非常勤職員と金銭関係でもめています。 会社でパンフレ…

非常勤職員への支払いについて 大変お恥ずかしい話ですが、非常勤職員と金銭関係でもめています。 会社でパンフレットを作成することになり、その際に当社の非常勤職員がイラストレーターとしてパンフレット作成実績があったので、お願いすることにしました。 その際、「業務内の仕事だが、別途に6万支給する。もし不足ならやらなくても大丈夫」と念を押したところ、あっさりとやると答えが来ました。(尚、社長からの承認も得ております) 念のため、後でメールでも「7000円×○ページ、計○○円の支給となる」と証拠を残しておきました。 ところがパンフレットが完成してからその人は「1ページ2万円だ」と自身の作品の料金一覧表を提示してきたのです。 そこで証拠に残しておいたメールを調べたところ、前に起こったサーバーエラーにより誤ってその証拠メールが削除されていました。 業務の一環としてパンフレット作成をお願いしたので、相互に委託契約のようなものはしていなかったのは反省ですが、本人は最初から1ページ2万円だと言い張り、水掛け論になってしまっております。 後日、社長に報告するのですが、その前に法的にこのような場合、どう処理されるのでしょうか。 また、以前からの同僚とのトラブルも続いており、今回このような信用問題も起こしているので、契約解除したいと考えております。元々3ヶ月契約からの自動更新だったので、契約解除にしようと思いますが、どのような理由を提示すれば法的に問題なく処理できるでしょうか。 私もこの職員を信用してお願いし、詰めが甘かったと反省しておりますが、無事に解決できるようご指南お願い致します。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    そもそもどうして給与を支払っている非常勤職員に本来業務とは別に単価設定した仕事をやらせているのか?というところに疑問は生じますが・・・ まず、建前の法律論から言えば、口頭だろうが何だろうが、事前に6万円という金額が決まっているのであれば、それは6万円です。あとからページ単価2万円と言われようが何しようが、です。メールの内容はあなたが書いた通り、「証拠」ではあるけど、その証拠がなくなったところで事実関係がなくなるわけではありません。ただ、これは杓子定規な建前論です。 現実のお話をすると・・・ 6万円でいいんじゃないですか?(笑)だって、考えてみてください。6万円で合意したという証拠はないわけですよね。では、2万円で合意したという証拠はあるんですか?ないですよね。ない以上は、水掛け論ですので、相手の言い分もあなたの言い分も五分五分です。「ページ単価2万円なんだったら、いりません」とはっきり言えばいいんです。発注書もないんでしょ?それで全部パーになるぐらいなら、6万円で折れると思いますけどね。でなければ、「業務範囲の一部として依頼した仕事を提出せず、別途支払いを求めてきた」ということだって言えるわけです。もちろん証拠はありませんが、客観的に、あなたが第三者だったらどう見えますか?非常勤なりにも、職員なわけですよね。給与ももらってるんですよね?その人と、「事前に別料金でのパンフレット作成を依頼した」というのと「業務の一環として指示をした」のと。私だったら、前者は非常に不自然で、後者は自然だと思います。 さて、最後に、解雇の話ですが・・・ 解雇ではなく、単に契約終了するだけです。有期契約なのだとすれば、理由は「契約期間が満了したため」で大丈夫です。正規雇用ではないのですから、それ以上の理由はいりません。ただし、念のために契約書の確認はしてください。自動更新をしない場合、事前通告期間の設定がされている可能性があります。例えば、1ヶ月前とか。なので、それまでに解雇を決めてください。また、1ヶ月前通告の場合、最後の1ヶ月間は嫌がらせのようなことをする可能性もありますので、1ヶ月前通告の時点でそのまま「自宅待機命令」を出して、もう出勤しなくても良い旨を伝えるのも手です。無論、その最後の1ヶ月間の給与を支払う義務はありますが、1ヶ月分の給与で無用なトラブルを避けるという考え方もあります。問題社員はこういう方法で対処することができます。 最後に、こういう問題社員はあとから文句を言ってきたり、会社を訴えようとすることが稀にありますので、くれぐれも法律は順守し、会社側の落ち度がないように注意してください。また、今のうちの当人の「問題行動」の証拠や記録など、万一訴えられた時に契約打ち切りの正当性を示せたり、あるいは反訴できるぐらいのものを用意した方がいいです。使わないに越した事はないんだけどね。

    ID非表示さん

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