解決済み
現在ダブルワークしている大学生です。前回も同じような質問をしたのですが、進展があったので質問させてください。 去年の8月ごろにA社とアルバイト契約をしました。A社に加え元々B社でもアルバイトをしており、約1年ほどダブルワークをしております。A社では去年マイナンバー登録しており扶養控除申告書も提出しました。しかしB社では扶養控除申告書も提出しておらずマイナンバー登録していませんでした。しかし最近B社でもマイナンバー登録をするようになり、ダブルワークがB社にバレないか不安になってきました(A社にはB社とダブルワークすることは認めていただいて契約しました)。B社でもダブルワークすることは認められているのですが、非常によくしてもらっていてバレたら裏切るような気がして言う気になれません。 そこで質問です。B社でマイナンバー登録した場合、B社にダブルワークしていることはバレてしまうのでしょうか?また、バレてしまった場合、A社という社名もバレてしまうのでしょうか? 収入としてはかなりA社の方が多いです。この場合B社の方が副収入となるのでしょうか? またB社の収入はこのままのペースだと今年12月で20万円いくかいかないか位です(A社は70万円程度で、合算した場合103万円は超えないと見ています)。 副収入で20万円以上になると確定申告が必要になると聞きます。20万円を超えた場合と超えない場合どういった方法を取ればよいか教えて頂けないでしょうか? 質問が多く、またわかりずらい文章で申し訳ありません。よろしくお願いします。
254閲覧
金額はあまり関係ないと思いますよ。 国税である所得税と異なり住民税は地方税です。そのため金額はほとんど関係ありません。 結論 ①マイナンバー制度は海外では情報漏洩や悪用が当たり前の悪名高い制度であるが、現在の日本はマイナンバーと職歴や納税情報は紐付けられていないのでマイナンバー制度からはばれない。しかし将来は様々な情報を紐付けて監視国家にすることを予定しているのでそうなればプライバシーが平然と侵害さればれることがありうる。 ②もう一つの副業バレの原因としては住民税を特別徴収にすることで本業の会社に副業の住民税を合わせた総額が通知されることで本業の会社が逆算して副業がばれる場合がある。これは今までは特別徴収にせず普通徴収で対策を打てたのであるが、安倍政権が普通徴収を拒否するように自治体に圧力をかけている ③副業をばれる方法が①で問題になる前に事前に②でばれるようにしてマイナンバーの問題点を知られないようにしている ④従って副業バレを防ぐためにはマイナンバー提出をしないことと、住民税の特別徴収をさせない道を模索すること。但しこれでも安倍政権が自治体に圧力をかけているので事業所得の体裁を取り、副業先と自治体に交渉すること。 理由 まさしくこの話はマイナンバー制度がとんでもない制度であることを如実に示すケースです。 全国的に「個人住民税は特別徴収で納めましょう」運動が活発化しています 実際は運動が活発化しているのではなく、安倍政権の圧力です。 個人住民税の特別徴収推進に関する九都県市共同アピール なんてものがありますが、これは安倍政権が背後で圧力を加えた結果です。 http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2014/11/DATA/20obk600.pdf 何を意味するかと言うと、 住民税を特別徴収にすると、本業の会社へ役所から労働者の住民税支払い総額の通知が行きます。副業をしていると本来の本業の会社だけの住民税額と辻褄が合わなくなるので副業バレます。 つまり住民税の特別徴収推進は副業潰しに他ならない。 ところでこんな個人住民税の特別徴収推進がなくてもマイナンバー制度の導入によりいずれ副業はばれる可能性が高いです。 アメリカでは、なんと36年から「社会保障番号」が導入されているが、パソコンの普及した90年代後半以降になって、なりすまし犯罪が激増した。 その数は06年から08年の3年間だけで約1170万件、被害額は約1兆7300億円にも上るといわれる。 日本でもベネッセの関連社員がお金欲しさに推定2895万件の個人情報を流出させて大問題になりましたが、今後はマイナンバーを悪用した不正や犯罪が起こるでしょう 「韓国ではクレジットカードのカード番号も住民登録番号で一元管理されているのですが、昨年1月、クレジットカード会社3社や銀行口座関連の個人情報約1億400万件が流出し、預金の無事を確認しようと顧客が銀行に殺到する騒ぎとなりました。 流出した個人情報の中には朴槿恵(パク・クネ)大統領と推定されるものも含まれていたんです」 ★マイナンバー制度はドイツでは憲法違反判決 ナチス時代の反省が背景にあるドイツ 旧東ドイツにおける過酷な経験がある。旧東ドイツでは、すべての国民に12桁の個人識別番号を付し中央民事登録台帳で管理し、さらにはIDカード携行を義務付けていた。 しかも、社会主義国家イデオロギーに基づく国民意思の統合をはかるねらいから、監視カメラその他の監視機器があらゆる場所に設置され、 ①すべての人は被疑者であり得る ②安全は法律に優先する、そして ③重要でない情報はない、 という原則に基づき個人情報が収集された 海外での個人情報漏洩や悪用は有名な話で ドイツ イギリス ハンガリー フランスなど こんな制度は憲法違反判決が出るわ、導入された後廃止されるわで ろくなものじゃありません。 ところが日本では利権のためにマイナンバーを強行したのが実態ですね。 http://www.news-postseven.com/archives/20151017_357511.html で、政治腐敗にどっぷりつかった人間が私利私欲のためにマイナンバー制度を導入しておいてプライバシー漏洩などが当然予測されるところですが、「マイナンバー制度で副業がばれた」と非難轟々になる前に先回りして住民税から副業バレが起こるように仕向けてしまえ」ってのが本音だってことなんですよ。 ちなみに下の回答には決定的な誤りがあります。 まずマイナンバーは提出しなくても不利益も罰則もありません。 http://moriyama-law.cocolog-nifty.com/machiben/2015/11/post-3c63.html 上記全商連や弁護士会の回答要旨 // 事業者は、マイナンバー制度が導入されたことにより、国税通則法などで税務書類等に個人番号の記載が義務付けられましたが、記載がなくても罰則がないため、国税庁は「記載がなくても不利益はない」と回答しています。そして、従業員には会社に対して個人番号の提示・提出する法的義務はありません。したがって、国税庁など省庁から不利益を受けることはないといえます。したがって、従業員側から企業に対して個人番号の提示を拒否しても問題はありません。企業経営者が従業員に対して個人番号を収集しないといった趣旨の通達を出すことについても、上記国税庁の回答から考えて不利益を受けることはないと考えています。ただし、国税庁は「事業者は個人番号を集める努力をして、それでも収集できなかった場合は、従業員に提示を拒否された旨の記録をとっておくこと」と回答していますが、記録をとらなかった場合の罰則・不利益はないことまでは確認してています。ちなみに国税庁は、税務調査が不利益とは考えていないという趣旨の回答をしています。 国税庁の回答が今現在ではなく翌年 翌翌年でも未提出で済ませることができるかどうかの話ですが法改正がされない限りは、恒久的です。 もしマイナンバー制度に賛成している企業の経営者が、マイナンバー提出を拒否し た従業員に対して、「提出しないと給料を払わない」などと脅している場合は個人番号提示・提出が給料などの支払い条件とする根拠を明らかにすることだと思います。個人番号制度は「税・社会保障・災害」分野での利用に限定されています。それ以外の利用は、目的外利用であり、違法であることを主張すべきです。 // 従業員に提示を拒否された旨の記録をとっておくこと」と回答していますが、記録をとらなかった場合の罰則・不利益はないことまでは確認してています。ちなみに国税庁は、税務調査が不利益とは考えていないという趣旨の回答をしています。 ↑これ税務署がマイナンバー未提出でも税務調査などであらさがしを不利益を働くことはないってことですよ。従業員に提示を拒否された旨の記録をとっておかなくてもペナルティーもありませんしね。
下の回答はどちらも間違いですね。 主な給料以外の所得の合計が20万円以下です。 副業が給与所得でもいいし、わざわざ3種類に分ける意味はありません。 マイナンバーで名寄せができるのは税務署などの公的機関だけですよ。 この程度の常識は身につけましょう。 20万円を越えた場合 税務署に確定申告をする 20万円を越えず、他に確定申告をする理由がない場合 確定申告はせずに、自治体に本業と副業の所得を申告する
>A社は70万円程度、B社は20万円ぐらいで、 >合算した場合103万円は超えない 本業A社で年末調整を受ける際に、所得税の勤労学生控除27万を適用してもらえば、 ↓ 貴方様の所得税の非課税枠は=103万+27万=130万以下なので、 ↓ 本業A社+副業B社=合算して130万以下ならば、 そして、 A社やB社で源泉所得税が天引きされていない場合(源泉所得税の精算が不要なので)、 ↓ 合算の所得税確定申告は=不要です。 なお、税務署あて所得税確定申告書を提出しない場合は、 市役所あて住民税申告書を提出する必要があります。 ↓ 税務署に確定申告書を提出すれば、市役所への住民税申告書提出は=省略できます。税務署から市役所にデータが送信されるシステムゆえ。 ↓ しかし税務署への確定申告書が提出されない場合、市役所にはデータが届かないので、市役所への住民税申告が=必要なのです。 ↓ ちなみに、住民税の所得割には勤労学生控除26万が適用されるので、124万以下ならば住民税の所得割は=非課税ですが、 ↓ 住民税の均等割には勤労学生控除が効かないですし、 住民税の均等割の課税基準は最悪93万円超からなので、 A社B社合算して93万円を超えている場合は、 市役所あて住民税申告が必要になる可能性がありますので、 貴方様のお住まいの市役所に、 住民税の均等割の課税基準を訊いてください。 ちなみに、実は、「副業20万」には「下記3種類」があります。 極めて判読しづらい悪文ですが、 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm ここの(1)のロとハに書いてあることの意味は、下記の通りです。 ↓ ①本業が会社勤務(給与所得)で、副業が個人事業(報酬所得)の人。 この場合は、副業の「所得」が20万を超えたら、本業と副業を合算した確定申告が必要。 ↓ ②本業も副業も会社勤務(給与所得)の人。同時掛け持ちダブルワーク。 この場合は、副業の「給与収入」が20万を超えたら、本業と副業を合算した確定申告が必要。 ↓ ③本業が会社勤務(給与所得)で、副業1も会社勤務(給与所得)、副業2が個人事業(報酬所得)の人。同時掛け持ちトリプルワーク。 この場合は、副業1の「給与収入」と、副業2の「報酬所得」の、合計が20万を超えたら、本業+副業1+副業2=を合算した確定申告が必要。 ↓ 今回の質問者様のケースは、上記②に該当します。 すなわち、 本業A社収入も副業B社収入も=どちらも給与収入。 >B社でマイナンバー登録した場合、 >B社にダブルワークしていることはバレてしまうのでしょうか? >バレてしまった場合、A社という社名もバレてしまうのでしょうか? いえ、マイナンバー関連では、A社B社どちらにも、何もバレません。 A社もB社も、貴方様のマイナンバーのデータベース内部に侵入することはできませんし、データ閲覧もできませんし、直接何かを入力することも出力することも出来ません。 A社もB社も、貴方様から知らされたマイナンバー(英数字)を、A社B社が作成する公的な提出書類(=法定書類)に、(国や地方公共団体のために)、単純にマイナンバー(英数字)を転記するだけなのです。 貴方様のマイナンバーのデータベースに入力などすることができるのは、国の機関、地方公共団体などだけです。 ちなみにマイナンバーは、国や地方公共団体などで、社会保障、税、災害対策の3つの分野のうち、法律か自治体の条例で定められた手続でのみ使用されます(入力と出力)。 なお平成28年1月以降、年金、医療保険、雇用保険、福祉の給付や税の 手続などで、申請書等にマイナンバー(英数字)の記載が求められています。 >収入としてはかなりA社の方が多いです。 >この場合B社の方が副収入となるのでしょうか? はい、その通りです。 >B社の収入はこのままのペースだと今年12月で20万円 >いくかいかないか位です >(A社は70万円程度で合算した場合103万円は超えないと見ています)。 冒頭に既述の通りです。 >副収入で20万円以上になると確定申告が必要になると聞きます。 ×20万円以上になると ○20万円を超えると >20万円を超えた場合と超えない場合 >どういった方法を取ればよいか教えて頂けないでしょうか? 合算したら所得税や住民税の非課税ラインを超えてしまっている場合、 確定申告または住民税申告が必要になります。下記の通りです。 <副業給与収入が20万以下の場合> ↓ 本業収入についてA社で年末調整してもらっていて、かつ、 B社での副業給与収入が20万以下の場合は、 ↓ 合算の確定申告は=不要です。 すなわち貴方様の確定所得税は、A社年末調整のみで確定します。 ↓ (副業給与収入20万以下については=不課税) (国税当局の「少額不追求」方針による省略) ただし、市役所あて住民税申告は=必要です。 (国税当局の「少額不追求」は、市役所には=無関係なので) 税務署に確定申告書を提出すれば、市役所への住民税申告書提出は=省略できます。税務署から市役所にデータが送信されるシステムゆえ。 ↓ しかし税務署への確定申告書が提出されない場合、市役所にはデータが届かないので、市役所への住民税申告が=必要なのです。 <副業給与収入が20万を超えた場合> ↓ 本業収入A社分と副業収入B社分を合算して、2017年2月16日~3月15日に税務署で確定申告します。 ↓ (税務署に所得税確定申告書を提出すれば、市役所への住民税申告書提出は=省略できます)
副収入20万というのは、給与と給与じゃないもののかけもちの場合です。 質問者さんの場合は両方アルバイトなら給与なので副収入という扱いにはならず、単純に合算されます。 合算して103万以下なら確定申告不要ですが、超えたら確定申告する必要があります。 お互いの勤務先にはばれません。 マイナンバーは関係ありません。
< 質問に関する求人 >
ダブルワーク(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る