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試用期間で一ヶ月が過ぎた先日、上司との個人面談で退職勧告されました。 次の日にも普通に出勤したら、上司からもう上に…

試用期間で一ヶ月が過ぎた先日、上司との個人面談で退職勧告されました。 次の日にも普通に出勤したら、上司からもう上にも許可とってるからと言われました。 本日その職場の社労士の人と話すことになってます。 もともと正社員で働いていた職場から今の職場へ正社員転職です。 一人暮らしなんですが、実家に母が一人でここ最近入院などがあったりしたもので、アパートからも実家からも行けて、長い目で見たら実家に戻っても働ける場所と思って転職しました。 私も履歴書・職歴署を提出して、面接時と採用連絡をもらい改めて条件等の確認の日があり、その時も今の業務は初めてになる旨は伝えてました。 それでも教える環境があると言われてたので、思いきって前職を辞め(円満退職)決断したんですが、個人経営の職場なのでもう仕方ないし、あとは失業保険がスムーズにもらえるように考えてます。 自分でいうのもなんですが大きな失敗はなかったし、退職勧告されてからも含め、当たり前かもですが無遅刻無欠勤です。 引き継ぎ担当者とも特別関係も悪くなく(むしろ私に引き継ぎして早く辞めたいみたい)、他のスタッフとも特別関係が悪いわけではないです。 退職勧告された面談が長かったため引き継ぎ担当者から何があったか聞かれた際、全部は話しませんがそれとなくざっと内容を話したら、私の前に2、3日で辞めた人もいたり、私と同じように気に入られなくて退職するように追いやられた人もいたそうで。。 いつでも辞めていいから私が退職届をだす流れで言われたので、私はそれはない旨を伝えたら今回の社労士との面談になった形です。 私としては解雇?というか、離職票は会社都合による退職にしてもらったら失業手当もスムーズにもらえるとネットでみたので、そう言おうと思ってますが。。 ハロワに確認したら試用期間でも離職票はもらうからと言われたので。 前職の期間も含めれば期間は達します。 急なことで次が決まってません。 一応ハロワで応募したり紹介型派遣に登録したりはしましたが。 社会保険もらってるので、今の職場も履歴書には記載しています。。 ただ、解雇?扱いにされるとやはり今後不利になるんでしょうか? あと、今後転職活動する時に今回の職歴は載せるものでしょうか?(現状在職中なので書いてますが実際に辞めたあと) 嫌みとか嫌がらせみたいなキツい書き込みは遠慮ください。 よろしくお願いします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    i_1ike_ry0さん >会社側からすれば、解雇としてしまうと、不当解雇であると訴えられたり、助成金の受給出来なくなるといった恐れがあるために、ご質問者様自ら退職を申し出るようにする為に、今回のような対応をしているのでしょう。 当然ですが、ご質問者が届出書を提出すれば、退職勧告されたことを証明出来なければ、単なる自己都合にされてしまいますので、今回社労士との話し合いで、解雇だと転職に不利になるといった話があったとしても、会社側からの不当な解雇であると主張して、解雇通知書並びに解雇予告手当を請求しなければなりませんし、離職票にも会社都合による解雇であることを明記するよう求めなければなりません。 転職時に関しては、理不尽な解雇であったとしても、履歴書に記載しなくても構わないという根拠はありませんので、記載しなければ経歴詐称とされてしまう場合もありますので、記載した上で、自ら望んで退職したわけではないことを説明していくしかありません。 記載しなければ、短期間での退職という不利な要素は無くすことが出来ますが、安易に省略出来ないリスクが高い行為であることは承知しておくべきですね…

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  • 退職勧告というのは退職日も指定されたのですか? それとも退職勧奨ですか? 解雇予告ですか? どちらにしても会社都合には変わりないです。 退職届の提出を言われていないなら解雇予告でしょう。 失業給付の手続では会社都合となりますので、 社労士さんもわかっていると思います。 履歴書への記載は社会保険加入していれば、 書かないわけにはいかないと思います。 解雇と自己退職とどちらが不利かは 一概に言えませんが、 解雇ならリストラもありえるので 自己都合よりは覚えがよいかも知れません。

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  • 会社都合と自己都合の違いは、退職金額と失業保険の開始期間だけなのでは? 1か月なら、失業保険の続きがもらえると思いますが・・・・ 次の会社への就職にはマイナスにはならないと思います。 試用期間内で解雇して、労務費を安くしようとしている会社もありますし。 前職と同じ年収はたいていブラックです。 半分を覚悟し実力で年収を上げる気持ちでないといけないかな?

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  • 社会保険に加入してれば経歴は調べればわかりますから、 職歴書かないといけません。 退職理由は会社都合ですね。 解雇ですから。

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