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警察官の息子です

警察官の息子です社会保険の関係でアルバイトは月に10万円を超えてはいけないときつく言われました しかし僕は7月の26日から派遣会社で2日派遣を入れました〔派遣会社も同じ銀行の振り込みです〕 8月の1日からふつうのアルバイトを入れました。 派遣会社は働いた2日後に振り込まれます アルバイトの方は毎月15日に精算され25日に振り込まれます この場合1ヶ月10万超えてはダメという1ヶ月の区分はいつからいつですか? 1番最初に働いた7月26日から8月26日までになるのですか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    一度回答して返信までもらったのですが、ボケてまるで変な事を書いてしまったので取り消して、すっかり書き直します。前の回答は100%忘れてください。 「社会保険の関係でアルバイトは月に10万円を超えてはいけないときつく言われました」 親にいわれているということですよね、月収が10万8333円を超えると健康保険の被扶養者から外さなければならないので、余裕をもって10万円と言ったのだと思います。 両方の給料は合算しなければならず、締日は関係なく、決まった期間例えば1日から月末まででもよいので、それぞれでそのひと月間にもらった金額を足します。 もし月によるばらつきがあるようであれば、共済組合でどのように定めているかによります。例えば3か月平均で超えたらだめとかのように定められています。 なお超えても自分で国民健康保険に加入して保険料を納めるつもりであるなら、気にしなくてもいいし、親に迷惑をかけるわけでもありません。今以上に収入を得るつもりであればそうするという考え方もあります。 なお学生でしょうか。学生なら関係ないのですが、そうでない場合 10月1日から法律が改正され、週所定労働時間が20時間以上で月収8万8千円以上の場合、従業員501人以上の会社では、パートやアルバイトであっても社会保険に加入しなければならなくなります。この際は例え10万8千333円以下であっても親の被扶養者を止めて自分で社会保険に加入しなければなりません。この場合は2社で働いている場合は、一社ごとに加入条件が判断されます。

  • お給料が振りこまれた日を基準に考えます。 毎月1日から月末までに振りこまれた金額の合計です。 この場合、親から言われているので会社ごと別々で計算ではなく もらったお給料を合計して年間130万円、 月10万8333円を超えると親の扶養を外れます。 そうなると自分で国民健康保険に入らなければいけなくなります。 20歳以上で国民年金の猶予の申請している場合 猶予が認められなくなり、納付しなければいけなくなり 納付しない場合、国民年金の滞納状態になります。 また、親の手取りお給料が減ります。 22歳以下なら親がもらっていた扶養手当が支給されなくなり すでにもらっている扶養手当の返還 扶養控除が受けられるなくなるので所得税の増額が起こります。 全部合計すると40万円程度にはなります。 とんでもないことが起こりますよ。

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