解決済み
パートで事業規模500人以上の会社に継続1年以上勤務しながら 主人の社会保険では被扶養者として、現在以下の条件で働いています。週5日、1日5時間、週当たり実働時間合計約25時間 時給¥990 交通費1カ月¥4000支給 賞与なし 今年10月から上記の働き方の場合、自身の勤め先で社会保険加入となるのですが、分からないことがあります。 主人の扶養から抜けて自身で社会保険に加入した場合、社会保険料や厚生年金料が 私が頂くお給料から引かれます。 現在の勤め先では今以上の時間や日数の勤務は出来ないとの事なので保険料等の引かれる金額分もしくはそれ以上を、Wワークをして別の仕事で稼ぎたいと考えています。 パートなのでWワークは許されていますが、あえて公表はしないつもりです。 ですが、他社で得た収入はそのままでよいのでしょうか? 申告等は何をどのようにしたらよいのか? Wワークは黙っていても会社にはバレてしまうか? Wワークをしていても社会保険に加入し続けられるのか? 以上3点をお伺いしたいです。 どなたか、分かりやすく教えて頂けないでしょうか? よろしくお願い致します。
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今のパート先の会社へ扶養控除等申告書を提出してると思います。 扶養控除等申告書を提出してると、「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」の甲欄の金額で所得税が源泉徴収されます。 甲欄は、扶養控除等申告書に書いた扶養人数によって、金額が決まり、扶養人数ゼロの場合で、月額88,000円未満だと源泉徴収されません。 副業先の会社には、扶養控除等申告書を提出してはいけないルールになってますので、副業先の会社が提出を求めても、副業であることを告げて、提出しないようにしましょう。 そうすると、扶養人数が分からないので、「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」の乙欄の金額で所得税が源泉徴収されるようになります。 乙欄だと、少額の給与でも、3.063%の税額が源泉徴収されます。 扶養人数が分からないので、年末調整を受けることもできません。 そして、来年、年末調整を受けた本業の源泉徴収票と、年末調整を受けてない副業の源泉徴収票の2枚で、確定申告します。 確定申告では、2社分の合計支払金額(収入)で、もう一度、正しい税額を計算しなおして、2社で源泉徴収されていた税額(源泉徴収税額)との差額を納税したり、還付を受けたりします。 社会保険料控除を受けられますので、社会保険料分の収入を増やしても、今までと税額はあまり変わらないか安くなると思います。 しかし、所得が増える分、ご主人の配偶者特別控除額は減り、少し増税になります。 また、確定申告すると、翌年度6月から住民税を払うことになります。 住民税は、2社分の所得で計算された税額を、本業の会社の給与から天引きします。(特別徴収) なので、本業の会社の事務員さんが、住民税決定通知書をよく見れば、副業をしてることは分かってしまいます。 副業が給与所得でなければ(報酬)、確定申告する時に、副業分の住民税を納付書で納税(普通徴収)するように指定することは可能ですが、副業が給与だと分けられません。 社会保険料の金額は、本業だけの収入額(標準報酬月額)で決まります。 副業収入があっても、問題ないです。 なお、確定申告については、本業で年末調整を受けてて、副業収入(本業以外のすべての収入)が20万円以下であれば、確定申告しなくてもよいです。(してもよい) しかし、それは、還付になる可能性も放棄するということです。 また、20万円以下で、確定申告しない場合は、役所で住民税の申告をしなければなりません。
>ですが、他社で得た収入はそのままでよいのでしょうか? いいえ。 確定申告してください。 >申告等は何をどのようにしたらよいのか? メインのパート先での徴収は甲欄ですよね? メインのパート先の源泉徴収票(年調済)とサブのパート先の源泉徴収票(年調未済)を持参して確定申告してください。 >Wワークは黙っていても会社にはバレてしまうか? バレるようなことをしない限り、バレません。 >Wワークをしていても社会保険に加入し続けられるのか? 社会保険本人から外れないようにしていれば、外れません。
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