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産休中に所属部署がなくなり、解雇されます。予告期間の給与減額について

産休中に所属部署がなくなり、解雇されます。予告期間の給与減額について現在産休中ですが、会社の業績が悪くなり、私の所属している部署がなくなりました。同じ部署の人間は全員、今月退職してしまいましたが、私は来月半ばまで産休期間なので、私の籍だけが残っている状態です。会社自体は存続予定なのですが、他部署に転属の話もなく、解雇を迫られました。さらに、産休終了後、1ヶ月後が退職日ということで、その間の給与は支払われるとのことですが、100%ではなく減額されると言われました。私の部署がもうなくなっていることが理由とのことです。部署がなくなっている場合は戻る場所がないということで、給与を減額できる法律があるといわれました。 産休中のため部署の転属や退職日のの相談もなく、解雇を決定されたことにも納得がいきませんが、さらに給与の減額までとなると、とても困ります。本当にそのような法律があるのでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    労働基準法の何処にもそのような理由で会社が独断で減給できるような規定はありません。 そのような場合は労使間の合意が必要になります。 解雇にしても解雇するに足る相当の理由があるのか、が問題になります。 業績不振がどの程度なのか、ということですね。 組合があるなら組合に相談してください。 組合が無いのであれば、弁護士等に相談したり、労働基準監督署へ相談・告発することも考慮してはいかがでしょう。

    なるほど:1

  • 産休明けは、すぐに、フルタイムで職場復帰の予定でしたか? >産休終了後、1ヶ月後が退職日 残念ながら、これは法律で認められていることです。 産休中に解雇を決定されて腹立たしい思いも理解できますが、今の法律ではどうしようもないんです。 産休明けに通常勤務で復帰しているのに、賃金カットは許されることではありません。 しかし、減額させる方法として、復職後30日間を「自宅待機にさせる」と、賃金を60%に抑えることが 可能です。 戻る部署がないのであれば、会社に出てきてもらっても困るし、生まれたばかりの子供もいるから 家にいた方が・・・などと理由をつけて自宅待機にしてくる気かもしれません。 これであれば、合法的に賃金カット出来ます。 解雇日の件からしても、会社側は労働基準法に違反しないように、社労士にでも相談しているような気がします。 そうなれば、解雇も減給も合法ですので、監督署に相談しに行っても成すすべがないかもしれません。 職場復帰後、会社がどのように出てくるかですね。

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  • 業績が悪くなっての解雇なら退職日を本人に相談で決めると言う事はないかと思います。 給料の減額・・・ そうした法律うんぬんは、私自身はわかりませんので回答にならないかもしれませんが 正確な事を知るなら 出来るだけ速やかにお近くのハローワークに電話でお聞きになられると良いと思います。 そして「退職や解雇について聞きたい」と話すと専門の担当部署に回してくれます。 一回の相談でわからなかったら何度でもお聞きになれば良いと思います。 担当者が違うと一回目で聞けなかった情報が聞けたりしますから。 ただ、解雇ですと待機のペナルティがなく失業保険給付受けられますが 減額されてると最後の被保険者期間6ヶ月の総額が少なくなるので支給金額に若干影響が出るかもしれません。

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  • 産休明け30日は解雇出来ませんから、翌日での解雇になる訳ですね。それは法律で認められているようです。但し給与の減額をしても良いとの法律は無いようですよ。 それにしても解雇権の乱用の臭いも有りますから、最寄の労働基準監督署に電話で相談なさると良いでしょう。

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