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NHK放送局受信料業務受託の社員は、「国民の義務」と言う言葉を利用し、詐欺や脅しまがいな事を平気で行い契約承諾をさせて給…

NHK放送局受信料業務受託の社員は、「国民の義務」と言う言葉を利用し、詐欺や脅しまがいな事を平気で行い契約承諾をさせて給料を貰ってる訳ですが、そもそもこの受託業者の社員や会社自体を法律的に罰する事は出来ないのでしようか? どうも納得がいきません!! 何方か良い知恵をお願い致します。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    やろうと思えば出来ますよ‼︎(笑) 放送法にはちゃんと罰則があります。 放送法64条3項に書いてありますが、NHKと契約しなくちゃいけない詳細な契約の条項は総務大臣が認可する事になっていてNHKはこの条項を遵守しなけばならない事が書いてあります。NHKの集金人が良く使う「国民の義務」なんていう事を総務大臣は認可していません。 理由は国民の義務は、教育を受けさせる義務、勤労の義務と納税の義務、即ち3大義務しかない事を理解しているからです。 放送法64条3項に抵触した場合、放送法185条2項の規定により罰金100万円以下となっています。 放送法をリンクします。ご確認ください。 http://www.houko.com/00/01/S25/132.HTM 別な方法として各都道府県で定めている「迷惑等防止条例」でも処理する事が可能です。 迷惑等防止条例は、自治体によって若干の差異がありますのでお住まいの地域の条例をご確認ください。 大概の場合、義務がない事を強要する目的で反復して訪問等を繰り返す事を禁止しています。 訴えを起こしたら、余裕で勝ちます。その証拠のために動画撮影までしたら、もはや模範解答です‼︎(笑) つまり動画撮影すれば相手は怯んで何も出来なくなりますし、近寄って来ませんよ。

  • 意外に簡単です。 放送法154条に対して集金人に説明を要求しましす。 そのあと説明できないので警察呼んで放送法175条により罰金を警察に説明して100万の罰金刑を支払うように行うように警察に命令しましょう。 コレは放送法の10章の放送停止命令と放送法の11章の機材の説明を警察に命令出来ない場合は「委託であっても役員」として扱われるため罰金刑が実施されます。 コレを繰り返す行為が委託会社に大きな負担になります。

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  • 自分でやるなら裁判しかないでしょうね。 私は誰になんと言われようと立花孝志を応援します。

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