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ハローワークに公開されていた求人票の内容と実際に入社してから内容が違います。

ハローワークに公開されていた求人票の内容と実際に入社してから内容が違います。職種は製造業で求人票には、2交替8時間勤務 月平均残業無し(繁忙期残業あり20時間) 年間休日110日(休日出勤の可能性あり) 前年度賞与あり年2回計1.00月分 試用期間3ヶ月中労働条件変更なし と記載されており、面接時にたしかに確認しました。 しかし、入社してみると2交替12時間勤務 月平均残業10~20時間 年間休日110日(休日出勤あり) 前年度賞与あり年2回計1.00月分 試用期間3ヶ月中労働条件変更ありでした。 入社初日に新人教育終了後、2交替12時間勤務を強制されました。面接官に再度確認をしたところ現場は今そういう勤務形態なので慣れてくださいと言われました。 私は製造業経験者なので、月平均残業時間の増加や年間休日が休日出勤で減るという経験あります。その辺は許容範囲です。ただ、12時間勤務+残業はどう考えてもおかしいです。面接時に確認したにも関わらず、平然と嘘をつく面接官は異常者です。同じ人間と思えません。私が説明と違うと言うと、これからずっとこの勤務形態じゃないからがんばれと入れました。 人をモノ扱いしてるのでしょう。壊れたら(辞めたら)次を探せばいい。こんな感じでしょう。 ハローワークに問い合わせてもこういった会社には、注意だけして終わると聞いたことがあります。一刻も早くこの会社を退社したいのですが、試用期間に退職届を提出したとしても2週間は勤務しなければいけないのですか?出来れば明日言ってその場で退職届書いて提出、即日退社したいです。

補足

誤字脱字が多々あります。3日目から12時間勤務+1時間残業で心身共に疲れています。ごめんなさい。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    sinzou114514さん >求人票に記載されている内容や面接での会話の内容は、雇用契約の誘引行為であって、実際の雇用条件は、会社側と交わす雇用契約書に記載された内容です。 ※ハローワークの求人にも記載されていますよね… 「求人票は雇用契約書ではありませんので、採用後は必ず事業主より雇用契約書等の交付を受けて下さい」 雇用契約書に記載されている内容と、実際の雇用状況が著しく異なっているのであれば、労働基準法第15条2項によって、即時の雇用契約の解除を申し出ることは可能です。 雇用契約書を交付していない場合は、求人票に記載されていた内容で雇用されたものと判断されますので、同様に即時の雇用契約の解除を申し出ることが可能ですが、入社1日目では後日雇用契約書を提示してくる場合もありますので、その際には署名しなければいいでしょう。 万が一、雇用契約書に署名・捺印いてしまった場合、入社早々ですので、会社側も無理に引き止めたりしないでしょうから、早期の退職を認めていただけるでしょうが、認めていただけない場合は、民法627条をによって、申し出てから2週間後の退職とするしかありませんが、その場合でも朝体調不良で欠勤すると連絡してしまえば、実質的に出社しなくても退職とすることは可能でしょうね…

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