解決済み
防火管理者の変更があったときは遅滞なく消防署への届出が必要です。しかしデパートのテナントで防火管理者が必要なら、 共同防火管理協議が必要な物件(建物)なのでしょうか?もしそうであれば、そちらから届出がなされていると思います。 防火管理者選任・解任届出書の提出は管理権限者の印鑑が必要になりますから、その印があればアナタが届出をして下さい。 さらに防火管理者が変更になったなら、当然 消防計画も変更になりますからこれもして下さい。 提出期限は遅滞なく速やかにが原則です。消防法第8条
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