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グラフィックデザイナーの副業に関する質問です。

グラフィックデザイナーの副業に関する質問です。現在デザイン会社に正社員として勤めていますが、知り合いの会社から声をかけられ、広告の制作をお手伝いする事になりました。 アルバイトと言う雇用形態ではなく、その会社が僕個人に注文をし、僕が請求書を送る、フリーランスのデザイナーとクライアントのような関係です。 ここでご質問なのですが、副業と言う形になってしまうため、会社にはばれたくありません。 アルバイト等の場合は、雇い主が役所に給与支払報告書を出し、その所得分を含めて計算された住民税の金額のせいで会社にバレるたよく目にしますが、僕のような場合はどうなるのでしょうか? 住民税から会社にバレる可能性はありますか? 因みに確定申告について、経費を差し引いた金額が年間20万円に満たない為、しないつもりです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    いやいや、みんなこういう風に「副業」してフリーランスになってゆきます。 業界の人はみんなそういうものだと思っているので、 別に会社にばれたっていいと思いますよ。会社で会社の設備を使ってやらない限り。 むしろ「いやその日はちょっとバイトのデザインで忙しいです」と堂々としていたほうがいいのではないでしょうか。 その上で会社からも「オマエじゃなきゃダメなんだよ」ということになれば、その仕事も貰ってフリーランスへまっしぐら、できると思います。

  • >フリーランスのデザイナーとクライアントのような関係です。 「ような」ではなく、まさしくその関係です。 >因みに確定申告について、経費を差し引いた金額が年間20万円に満たない為、しないつもりです。 所得税の確定申告には「所得が20万円迄は確定申告しなくて良い」という規定が有りますが、住民税に関してはこの規定がないため住民税の申告はする必要が有ります。 >住民税から会社にバレる可能性はありますか? 有ります。 住民税の申告をし、その時に普通徴収をしてもらう様に念を押しましょう。 また、上記「確定申告をしなくて良い」と言う規定は 「確定申告という作業」をしなくて良いと言う規定ですので 「住宅ローン控除」や「医療費控除」等で確定申告する場合には20万円以下の所得も計算に含める必要が有ります。

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  • 住民税は申告しなければなりません。 住民税を申告すると、住民税の特別徴収税額通知書で、あなたが副業をしていて、その副業の所得の種類(事業所得とか雑所得とか)はバレます。

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