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106万円の壁について。現在130万円のパートです。

106万円の壁について。現在130万円のパートです。9月までの給料が月額10万円の場合10月からは3カ月で16万円以内にしなくてはならないのですか?それとも、もう数か月前に月額106万円以上は社会保険に加入しなければならないと決まった時点で8.8万円にしなければならなかったのですか?今年の年収は106万円に抑えなければならないのですか?

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回答(2件)

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    >106万円の壁について。現在130万円のパートです。 >9月までの給料が月額10万円の場合 >10月からは3カ月で16万円以内にしなくてはならないのですか? >それとも、もう数か月前に月額106万円以上は社会保険に加入 >しなければならないと決まった時点で8.8万円にしなければ >ならなかったのですか? >今年の年収は106万円に抑えなければならないのですか? いえ、仰せの事は、すべて無関係です。 そして、給与年収106万円というのは、実は要件では無いのです。 収入要件としては、契約所定賃金が=月額8.8万円以上なのです。 社会保険2016-10-1新制度は、(実績は無関係)、契約数値が要件です。 すなわち、社会保険2016-10-1新制度では、以前の制度のような『調整とか抑制とか』は「無意味」かつ「不要」なのです。 社会保険2016-10-1新制度の加入要件は、これまでとは全く違う考え方になっています。下記の通りです。 社会保険2016-10-1新制度では、収入要件や労働時間要件は、雇用契約書または更新契約書に記載された賃金額や労働時間数などに基づいて、加入の可否が決まります。 ゆえに、貴方様の雇用契約書または更新契約書で、既に決定している契約所定の数値を、ご確認ください。 社会保険2016-10-1新制度での加入認定の、正確な新5要件は、下記の通りです。 下記の新5要件すべてを満たせば、会社の社会保険に強制加入です。 (もし1件でも欠けたら、加入できません) ↓ ①契約所定労働時間が=週20時間以上。 ②見込まれる継続雇用期間が=1年以上。 ③契約所定賃金が=月額8.8万円以上。 (除外===通勤手当・時間外手当・家族手当・皆精勤手当・賞与・臨時支給金===8.8万円に含めない) (年106万円というのは、単なる計算結果=参考値という扱い) ④昼間部の学生や生徒は=対象外。 ⑤厚生年金保険の被保険者が=501名以上の会社に勤務。 http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.files/20160516.pdf 備考 新制度での加入要領は、下記の通りです。 ↓ 2016-10-1以降も、通勤手当等込みの給与年収が130万円未満であり、かつ世帯主様の年収の1/2未満の人は、今まで通り、世帯主様の社会保険の扶養内ですが、 ↓ 2016-10-1以降は、たとえ通勤手当等込みの給与年収が130万円未満であっても、契約所定労働量が常時雇用者(=正社員等)の3/4以上ならば、御自身が会社の社会保険に加入することになります。 契約所定労働量とは、 1日の労働時間=(正社員は8時間)=3/4以上とは=1日6時間以上。 1週の労働時間=(正社員は40時間)=3/4以上とは=1週30時間以上。 1月の労働日数=(正社員は22日間)=3/4以上とは=1月17日間以上。 ↓ さらに、2016-10-1以降は、給与年収が130万円未満の人、契約所定労働量が3/4未満の人、これらどちらの人も、社会保険2016-10-1新制度の新5要件すべてを満たせば、御自身が会社の社会保険に加入することになります。 ↓ ちなみに、従来の規定では、概ねだった3/4基準が、概ねという表現が取り払われて、明確に3/4になりました。 (旧=概ね3/4以上)(新=3/4以上) 参考 新制度で加入できなかった人は、従来の130万ルールが適用されます。 ↓ 通勤手当等込みの給与年収が130万未満、かつ、世帯主様の年収の1/2未満ならば、貴方様は、世帯主様の社会保険の扶養内に入れます。 ↓ もしも130万以上になるとみなされたら、扶養内から外れます。 通勤手当等込みの月収が=3ヶ月平均とか3ヶ月連続で=月108,334円以上になると=年間130万以上になるとみなされるので、社会保険の扶養から外れます。そして下記①か②になります。 ↓ ①貴方様の契約所定労働量が常時雇用者(=正社員等)の3/4以上ならば、貴方様は、貴方様の勤務先会社の社会保険に強制加入です。 契約所定労働量とは、 1日の労働時間=(正社員は8時間)=3/4以上とは=1日6時間以上。 1週の労働時間=(正社員は40時間)=3/4以上とは=1週30時間以上。 1月の労働日数=(正社員は22日間)=3/4以上とは=1月17日間以上。 ↓ ②もしも貴方様の契約所定労働量が常時雇用者(=正社員等)の3/4未満ならば、(貴方様は、貴方様の勤務先会社の社会保険に加入できないので)、御自身で市役所にて、国民健康保険と国民年金保険に加入します。

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  • まず確認ですが、 10月からの社保加入の新基準は ・週20時間以上の勤務 ・月収88000円以上 ・1年以上の雇用見込み ・従業員数501人以上の企業 ・学生ではない 以上「すべて」満たす場合に社会保険に加入しなくては いけないというものですが すべて満たしているのでしょうか。 106万円の壁の106万円はあくまでも年収の「目安」です。 実際は「月収88000円以上」が基準となります。 なので、上記の条件にすべて当てはまる場合は 10月から月収88000円以下にするか、週20時間未満の勤務に すれば社会保険に加入しなくても大丈夫です。

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