解決済み
給与所得者の扶養控除等申告書について。 高校生です。夏休みの間だけ働ける派遣会社でバイトすることになったのですが面接の時に給与所得者の扶養控除等申告書を書いたのですが書き方がわからずその場で調べてあってるかわからないまま提出しました。学校名を書かないといけないとネットであったのですが書かなくてもよかったですか。正直学校名を書いたことを後悔してます。もし学校に連絡がいったらどうしようかと不安です。また1、2ヶ月しか働かない場合でも給与所得者の扶養控除等申告書を書いたら税金は返ってくるのですか。
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>もし学校に連絡がいったらどうしようかと不安です。 いえ、過度に不安になる必要は無いですよ。例えば担当者に「僕はバイト禁止の学校に通っているので、学校には連絡しないで下さい」と告げておけば、扶養控除等申告書に"学校への連絡禁止"と書いた付箋をつけてくれるとか、何らかの対処をしてくれると思います。 >正直学校名を書いたことを後悔してます。 学校名のおかげで勤労学生控除適用の学校だということが明確になるので、それでよかったと思いますよ。 >また1、2ヶ月しか働かない場合でも給与所得者の >扶養控除等申告書を書いたら税金は返ってくるのですか。 正確に書いたら、下記の通りです。 扶養控除等申告書を提出するメリットは下記2つです。 ①扶養控除等申告書を提出しておれば、 天引き源泉所得税が、割安な甲欄徴収になります。 ちなみに源泉所得税は年末調整か確定申告で精算されるので、割安な甲欄徴収だからと言ってトクをするわけでは無いですが、とりあえず7月8月の給与の大部分が振り込まれるので収入が確保できます。 なお、貴方様には勤労学生控除が適用されるので、一般の人よりも有利な源泉徴収になります。(恩典として、疑似的に、扶養親族1名有り、とみなされます) https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2015/data/01-08.pdf 貴方様は勤労学生なので、 月収119,000円未満のときは、天引き=無し、です。 月収119,000円以上のときに、天引き=有り、です。 一般の人で扶養親族ゼロの場合、 月収88,000円未満のときは、天引き=無し、です。 月収88,000円以上のときに、天引き=有り、です。 ②扶養控除等申告書を提出しておれば、 そして12月に在籍しておれば、所得税の年末調整を会社で受けられるので、源泉所得税精算~還付などをしてもらえる。 貴方様は7月8月限定なので、①のみ該当ですね。②年末調整は受けられないので、もし7月8月で天引き源泉徴収されていたら、取り戻すためには、2017年2月16日~3月15日に税務署で確定申告すれば、払い過ぎた源泉所得税が精算され~還付などをしてもらえます。 備考 勤労学生控除について 仮に、もしも、長期的にアルバイトするなら、勤労学生控除が効いてくるので、けっこう節税できます。 (もちろん今回の7月8月バイトにも勤労学生控除は効きますが、稼ぎ高が少ないので、確定所得税の計算には、実質的には無関係ですが) 所得税面の勤労学生控除は、27万円の所得控除なので、103万+27万=年収130万まで、年間確定所得税が=非課税です。 住民税面の勤労学生控除は、26万円の所得控除なので、98万+26万=年収124万まで、住民税の所得割10%が=非課税です。
給与所得者の扶養控除等申告書を書いて、勤労学生に◯を付けたら 月額119,000円稼がないと所得税を源泉徴収されません。 税金は返ってくると言うより、引かれないものは最初から引かれません。 年間103万を超えなければ親の扶養から外れることもありません。
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