解決済み
えっと、 1.被保険者本人として国民健康保険に加入 2.退職した会社の組合保険に、任意継続という形で入り続ける 3.扶養家族として奥さんや親が加入している国民健康保険に加入 4.扶養家族として奥さんや親が加入している会社の組合保険に加入 5.扶養家族として奥さんや親が加入している公務員の共済保険に加入 こんなところでしょうか。もしかしたら、任意継続が公務員の共済保険にもあるかもしれませんが、私は公務員でないので、調べたことも聞いたこともないので、知りません。でも、退職した前年の所得で扶養が認められるかどうか決まりますので、普通は、無理ですね。扶養家族として認められないと思います。次の年は、退職した年の所得で計算されるので、扶養として扱えるかどうか、退職した年の所得によります。国民健康保険料は、会社の保険の負担額よりも高くなると思いますので、中途退職した人の話では、普通は、上の2番の、任意継続を選ぶとことが多いみたいです。これでも、会社が負担していた分を自分が払うことになるので、退職前の2倍以上になりますが、国保よりは安いことが多いみたいです。
してるね!!!!!!
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