労働基準法には「賠償予定の禁止」という項目があって、これは退職を申し出ること自体にペナルティを課すことを禁じるもので、名目はどうあれ、「罰金」と解釈できる場合はこの禁止項目に触れることになります。 http://www.jil.go.jp/hanrei/conts/011.html が、現実にはタクシー業界のように、「二種免許費用は会社が肩代わり、2年を務めたら免除」という方法が定着していますが、これは裏を返せば「2年以内で辞めたら免許費用が罰金代わり」とも解釈できるものの、あくまで「費用肩代わり」が先にあっての合法措置なのです。 質問者さんの件では、その「肩代わり」の事前説明も双方合意も略されている点で、後になっての「25000円」は合理的理由を欠くことになりますから、後から会社が「肩代わり」を主張しようと双方合意にはならなく、この規定を法廷で争えば「無効」の判断で落ち着くと思われます。 受験に際して、社員側が納得できていてこそですよね。しかし経緯がそうでないから、「罰金」的なイメージとして憤ってしまうわけで…
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