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完全日払いと書いてあったのにも関わらず、半分しか支払われなかったため、これを理由に辞めたいと伝えたのですが、誓約書の通り…

完全日払いと書いてあったのにも関わらず、半分しか支払われなかったため、これを理由に辞めたいと伝えたのですが、誓約書の通り辞職の申し立ては1ヶ月前からしか受け付けていないから辞めさせることはできない言われました。 しかも誓約書通りと言われても、わたしの手元にそれすらないため確認できない状態です。 元は本格的にバイトではなく、体験で という話でした。 面接の時、仕事をやめたいと思ったら無理に止めることはしないと言われたのに、いざやめたいといったら雇用契約がなんたらかんたらと必死に止めてきます。 どうにかしてやめる方法はないですか?

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ID非公開さん

回答(1件)

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    誓約書にどう書いてあろうが、労基法上の拘束期間は14日です。 なので、辞意表明(口頭でもかまいませんが証拠の残るメール等がいいでしょう。)から14日できっぱり行かなくなっても全く問題ありません。 但し、労基法としては、14日は雇用側に拘束する権利がありますので 突然明日からいかなくなって、それで生じた何かしらの損害があればそれを賠償する責任があります。 いくら誓約書に1ヶ月とかいてあろうが、そもそもそれが労基法違反ですから全く問題ありません。 誓約書・契約書に記載してても法律に反することはできません。 例えば、「○○しなかったときには私を殺していい」という契約を結んだとします。 それでもしできなかったときに相手があなたを殺しても罪になりませんか? なりますよね。 それはなぜか、人を殺すのは違法だからです。 つまり、誓約書にどうかかれてあろうが、そんなもん法律に定められてること以上のことはできません。 辞意表明から14日、というのは明らかに労基法という法律に定められてる期間です。 なので、誓約書に1ヶ月とかいてあろうが全く問題ないんです。 具体的にあなたがするべきは、はっきりと辞意表明した日を確実にし、 そこから14日後には出勤しないことを伝え、 その日がきたらいかなくすればいいだけのことです。 その代わり、それらの証拠はちゃんと押さえておきましょう。 簡単なのは、あとに残るもの、メールや内容証明で「○月○日にて退職します」という文面を残すことです。

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