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アルバイトの所得税について質問です。

アルバイトの所得税について質問です。私は今年半ばから新たなバイトを始めました。 そこでは所得税が毎月天引きされるのですが、なにを基準に天引きしているのかよく分かりません。 例えば、 バイト初日が月末だったので、その月は1日だけバイトをして8000円稼ぎ、245円天引きされていました。 その次の月、76250円稼いだときは天引きされていませんでした。 さらにその次の月、106250円稼いだときは1040円天引きされていました。 またさらにその次の月、86000円稼いだときは、10円だけ天引きされていました。 なぜこのような金額だけ天引きされるのでしょうか?住民税の欄は空白になってはいましたが、住民税も合わせて天引きされているのでしょうか? また話が変わりますが、 今のバイトをする前に、数日間で辞めましたがバイトを一つしていました。(今のバイト先には言っていません) 扶養控除異動申告書?のようなものをその数日間で辞めたバイトで書き、新たなバイト先でも書きました。 数日間で辞めたバイトの方では一応退職届も書きましたが、その場合は扶養控除異動申告書も取り消しになるのでしょうか??

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回答(2件)

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    >所得税が毎月天引きされるのですが、 >なにを基準に天引きしているのかよく分かりません。 貴方様は、扶養控除等申告書を会社に提出済みのようですので、 ①源泉所得税の月額表、ここの甲欄から源泉徴収されていますね。 https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2015/data/01-08.pdf なお、バイト初日の月末1日分だけは、 ②源泉所得税の日額表、ここの甲欄から源泉徴収されています。 https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2015/data/09-16.pdf ・8,000円稼いで245円天引き====②日額表の甲欄から源泉徴収 ・76,250円稼いで天引きゼロ====①月額表の甲欄から源泉徴収 ・106,250円稼ぎ1,040円天引き===①月額表の甲欄から源泉徴収 ・86,000円稼いで10円天引き====①月額表の甲欄から源泉徴収 >住民税の欄は空白になってはいましたが、 >住民税も合わせて天引きされているのでしょうか? いえ、稼ぎ高と天引き具合を見ましたが、源泉所得税だけでした。 (住民税は天引きされていません) 住民税の天引きは、翌年回しなのです。 2015年1月~12月に稼いだ分に対しての住民税は、 2016年6月~2017年5月に天引きされます。 もし2015年1月~12月に稼ぎが無かったら、 2016年6月~2017年5月に天引きされる住民税はゼロです。 >数日間で辞めたバイトの方では一応退職届も書きましたが、 >その場合は扶養控除異動申告書も取り消しになるのでしょうか?? はい、その通りです。 退職会社に提出した扶養控除等申告書は、退職時点で無効になります。

  • 所得税が源泉徴収されます。 源泉徴収税額表 https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2015/data/01-08.pdf https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2015/data/09-16.pdf 扶養控除異動申告書は同時に1つの勤務先で書きます。辞めたバイトは扶養控除異動申告書も意味無くなります。

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