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18歳の大学生です 現在1つアルバムをしています 親の扶養に入っているのでそちらの給料は103万円未満に抑えようと思…

18歳の大学生です 現在1つアルバムをしています 親の扶養に入っているのでそちらの給料は103万円未満に抑えようと思っています ですが、できればもう少し稼ぎたいので派遣にも登録しようと思っています 派遣などで副業としてアルバイトする場合に 1年間の給料の合計が20万円未満なら扶養に関係する103万に含まなくてもいいと聞いたのですが、実際はどうなのでしょうか 無知な質問ですみません よろしくお願いします

補足

わかりやすく解説いただいてありがとうございます!! ちなみに扶養の年収=1月〜12月ではなくどこから切っても1年間ってことであってますか? あと、派遣の登録をしたときマイナンバーの提出を求められなかったのですが、それだともし103万円を超えてもバレないということでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    いえ、あくまで「扶養内の条件」は=給与のみの人は合計給与年収が103万円以下なのです。(なお合計給与年収には、通勤手当を含まない) すなわち、本業バイト給与+副業派遣バイト給与=合計給与年収が103万以下、これが「扶養内の条件」なのです。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 仰せの「副業給与年収=20万未満」正しくは「副業給与年収=20万以下」については、「確定申告が免除される」だけです。(扶養内103万以下には=無関係) (国税当局の「少額不追求」方針の一環です) (なおこの場合は、市役所あて住民税申告が必要です) ゆえに、あくまで、「扶養内の条件」としては、本業バイト+副業派遣バイト=合計が103万以下なのです。 ちなみに、貴方様ご自身には「勤労学生控除」が適用されます。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm しかし「勤労学生控除」は「扶養内の条件=103万以下」には関係しません。 すなわち、貴方様ご自身の税金計算で勤労学生控除を適用したとしても、「親御様の税の扶養内に居るためには=あくまで貴方様の合計給与年収を=103万以下にすべき」なのです。 ちなみに、貴方様が、親御様の税の扶養内から外れたら、 ①親御様に適用されていた所得税の特定扶養控除63万円が消滅するので、親御様の所得税が、年間6万~12万以上、増えてしまいます。 ②親御様に適用されていた住民税の特定扶養控除45万円が消滅するので、親御様の住民税の所得割が、年間45,000円、増えてしまいます。

  • 扶養範囲内の130万の壁というのがあります。103万稼ぎますと住民税が数千円/年間 かかりますよね。 130万になると、社会保険加入になるので、扶養から強制的に外れてしまいます。しかし、副業ですと申告しない人が多いんです。 バレなければいいとのことで。 なのでマイナンバー制度が始まり、今年の10月からは130万の壁がなくなり、1週間の労働時間、収入、会社の規模により、時短勤務者も、ブラックアルバイトなどで問題になった企業も、マイナンバー登録必須になります。 これで副業で稼ぎ、未申告を管理していこうというわけです。 なので副業するならば大手やコンビニもダメです。 マイナンバーを提出しないかどうか、副業先に確認するといいですよ。 ただし、ばれた場合追徴税額されます。 しかし、数千円から数万で済みますよ

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  • 確定申告しなくていい≠収入に加算されない です。 勘違いしてませんか? しなくてもいい、というだけです。

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  • 副業の方も、103万に含みますよ。

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