質問の内容ですが、「国会議員が公務員や弁護士を兼ねる場合の懲戒責任」は免責特権の対象になる、という文脈でしょうか。 国会議員の免責特権は、議員としての活動を保障するため、議会など議院内における答弁、発言などについて責任を問われない、ということと理解するとして。 議会での質問などで問題発言(一般国民を侮辱し、国会の品位を汚すような発言)をした弁護士登録している国会議員がいた場合。 国会議員の立場では、議会における議員活動としての発言として免責特権の対象になりますが、問題発言をした国会議員(弁護士)が所属する弁護士会は、問題発言したことを理由に弁護士の品位を汚したという理由で懲戒の対象にできるか、というような論点整理になるように思います。 憲法が、国会議員に免責特権を与えているのは、主権者たる国民から選出された議員に自由な議院活動を保障することに意義を認めてのことでしょう。 とすれば、国会議員に免責特権を認めた趣旨からして、国会議員が弁護士であった場合に、弁護士会が独自に懲戒処分を行うことができるとすれば、弁護士出身議員の活動を委縮させることにつながります。 したがって、国会議員が免責特権を受けることができる発言などについては、弁護士会は懲戒権を発動することはできないという解釈になるかと思います。 私がいうのもなんですが、ほかの回答者さんの回答をお待ちしています。
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