勘違いされていますが、健康保険の扶養の条件の変更ではなく、社会保険(健康保険・厚生年金)の加入条件の引き下げです。 月収88,000円以上、週の所定労働時間が20時間以上、雇用期間が一年以上、学生でない、従業員が501名以上、の全ての条件を満たせば加入しなければなりません。 もしどれかの条件を満たしていないなら、今までと同じように年収130万円未満・月収108,333円以下で扶養になれます。 やはり条件を満たしているということでも、条件の変更は10月からなので、それまでは今まで通りで大丈夫です。
「社会保険の扶養の基準」は 年収130万円未満(月収108333円以下)です。 月収を総支給額で108333円を超えないようにしてください。 こちらは今後も変更予定はありません。 106万円に引き下がりもしません。 「社会保険に自分で加入する基準」は 正社員の3/4時間以上の勤務がある事、です。 一般的には週30時間以上の勤務で扶養関係なく 社会保険に加入しなくてはいけません。 こちらは今年10月に基準が拡大されます。 ・週20時間以上の勤務 ・月収88000円以上 ・1年以上の雇用見込み ・従業員数501人以上の企業 ・学生ではない 以上「すべて」当てはまる場合には社会保険に 加入することになります。 とうことで、 10月までは月収を108333円以下に抑えることと、 週30時間未満の勤務時間にする事が必要です。 10月からの新基準にすべて当てはまる場合は、 10月からは1つでも当てはまらないようにすればいいでしょう。
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