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私はパートとして働いていて旦那の健康保険の扶養に入っています。

私はパートとして働いていて旦那の健康保険の扶養に入っています。前年度の収入は129万円で何とかギリギリ130万以内までに抑えました。 10月からは106万以内に変更になるそうなので今まで通りで働くと超えてしまうので店長にシフトの時間を減らして欲しいとお願いしたのですが、10月まではいくら働いてもよい、超しても何の問題もないと言われたのですが、本当なのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    勘違いされていますが、健康保険の扶養の条件の変更ではなく、社会保険(健康保険・厚生年金)の加入条件の引き下げです。 月収88,000円以上、週の所定労働時間が20時間以上、雇用期間が一年以上、学生でない、従業員が501名以上、の全ての条件を満たせば加入しなければなりません。 もしどれかの条件を満たしていないなら、今までと同じように年収130万円未満・月収108,333円以下で扶養になれます。 やはり条件を満たしているということでも、条件の変更は10月からなので、それまでは今まで通りで大丈夫です。

  • 「社会保険の扶養の基準」は 年収130万円未満(月収108333円以下)です。 月収を総支給額で108333円を超えないようにしてください。 こちらは今後も変更予定はありません。 106万円に引き下がりもしません。 「社会保険に自分で加入する基準」は 正社員の3/4時間以上の勤務がある事、です。 一般的には週30時間以上の勤務で扶養関係なく 社会保険に加入しなくてはいけません。 こちらは今年10月に基準が拡大されます。 ・週20時間以上の勤務 ・月収88000円以上 ・1年以上の雇用見込み ・従業員数501人以上の企業 ・学生ではない 以上「すべて」当てはまる場合には社会保険に 加入することになります。 とうことで、 10月までは月収を108333円以下に抑えることと、 週30時間未満の勤務時間にする事が必要です。 10月からの新基準にすべて当てはまる場合は、 10月からは1つでも当てはまらないようにすればいいでしょう。

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