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マンション管理士の資格試験の勉強をしています。 区分所有法で、 3/4以上の特別決議でも区分所有者の定数について…

マンション管理士の資格試験の勉強をしています。 区分所有法で、 3/4以上の特別決議でも区分所有者の定数については規約により過半数まで減ずることができるものがありますが、議決権については減ずることが出来ないのは、どのような理由でそうなっているのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    区分所有者の定数は、複数区分保有者が存在する場合があります。 何らかの、条件を満たせない場合も考えられますので変更が可能です。 議決権は、区分保有者に対して各々与えられます。 複数区分所有者には、複数の議決権が与えられます。

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