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健康保険の扶養について教えて下さい。 今働いている会社を3月で辞職する予定です。 辞職後、失業保険の申請を行って…

健康保険の扶養について教えて下さい。 今働いている会社を3月で辞職する予定です。 辞職後、失業保険の申請を行って2ヶ月間 ゆっくりしてから転職活動を行うつもりです。その後、就職先がすぐに決まれば再就職手当を貰い、 転職活動が長引けば失業保険を頂こうと思っているのですが 再就職できるまでの期間もしくは失業保険が給付されるまでの 期間に親の健康保険の扶養に入る事はできますか?? 辞職してから就職先が決まるまでの期間の収入はありません。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    被扶養者になるには年間収入が130万円を超えないことが見込まれることが必要です。 この130万円未満のカウントの仕方はある程度、健保組合に委ねられていますので断言は出来ませんが、失業給付の開始までは恐らくは入れるのではないかと思います。 親御さんを通して健保組合に確認して下さい。 ちなみに国民年金は(免除申請を含めて)手続きが必要になります。

  • ①健康保険組合によっては、厳しいところだと、「労働可能年齢の人(おおむね15歳以上~60歳未満)は、妊娠出産育児や病気怪我障害や学業などの理由が有る場合を除いて、被扶養者として認定しない」という規則が有ります。 親御さんに確認してください。 ②(①が大丈夫なら)失業保険の日額が、3,611円以下の場合は被扶養者になれますが、3,612円以上の場合は被扶養者になれません。

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