教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

抵当権について質問です。

抵当権について質問です。①抵当権 X ②地上権 Y ③抵当権 Z このような順位で設定されている場合、Zが抵当権を実行すると、Xのそれも実行したことになり、それぞれが債権額に応じて配当を受け取ることになると思います。 しかし、Zの抵当権はYの地上権に劣後するため、底地としての価値しか把握しておらず、競売してもわずかな値段にしかなりません。 これでは、地上権に優先するXの抵当権を害することになるのではないでしょうか? またYの地上権はXとYのどちらが実行するかで存続の有無が決まってしまうのですか? 根本的に抵当権を実行する際の流れが分かりません。 稚拙な内容の質問で申し訳ないのですが、どなたがご教授願えないでしょうか。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    民事執行法188条が準用する同法59条では 1項「不動産の上に存する先取特権、使用及び収益をしない旨の定めのある質権並びに抵当権は、売却により消滅する。」 2項「前項の規定により消滅する権利を有する者、差押債権者又は仮差押債権者に対抗することができない不動産に係る権利の取得は、売却によりその効力を失う。」 と規定されています。 これは、すなわち、Zが抵当権を実行した場合、1項によりZの抵当権のみならずXの抵当権も消滅し、2項により、1項の規定により消滅する権利を有する者、つまりZまたはXに対抗できない権利も効力を失いますので、Yの地上権もなくなることになります。 すなわち、Zが抵当権を実行した場合の不動産の評価価格は底値ではなく、不動産全体になるので、Xの権利が侵害されるというわけではないです。

  • Xの抵当権が存続している以上、Xが時効してもZが実行しても、Yの地上権はぶっ飛ぶ運命にあります。 Zが抵当権を実行するなら、弁済によってXの抵当権が消滅してしまわないうちにやる必要があるでしょうね。

  • 二番抵当権が実行されて 競売になり、値段か決まり その値段から優先弁済として一番抵当権者に支払われ その上で二番抵当権者に余ったお金が無い場合 二番抵当権者が抵当権を実行する事は出来ないみたいですね。

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