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給料未払いと減給処分についてお聞きしたいです。先月の27日に自己都合で退職をしました。私が働いていた会社は15日締めの月…

給料未払いと減給処分についてお聞きしたいです。先月の27日に自己都合で退職をしました。私が働いていた会社は15日締めの月末払いで、退職日の27日に16日以降の残りの給料を1週間以内に払って貰いたく、会社にお願いした所6月の末しか払えないと言われたので、労働基準法23条の事を話しましたが相手にされなかった為、労基へ相談に行った所自己都合だろうが関係無く、私がお願いした退職日から1週間以内には払わなければならないと言われたので、もう一度会社に連絡をして労基へ確認をして貰う様にお願いしました。ですが会社はどうしても1週間以内には払いたく無いのか、退職日から1週間後(本来なら労働基準法23条に当てはまる支払日)に確認しに行ったんです。その間に先月(5月15日迄)の給料が支払われたんですが、減給処分(この減給処分は私自身も認めている処分)の金額が間違っており、本来なら一回につき1日の平均賃金(過去3ヶ月の総支給÷3ヶ月の暦日数)の半額迄の筈が、本来支給される1日の半額が引かれておりこれも労基に言って会社に伝えて貰いました。取り敢えず今日入金確認出来たんですが、私が計算した雇用保険と所得税(税務署とハローワークに確認済み)を引いた金額と違っていました。よくよく計算すると前回余分に引かれていた減給処分の金額が入っていなかったのです。たかが数千円ですが私にとっては大きいので、この前回余分に引かれていた差額分は労基に言って請求する事は可能でしょうか?よろしくお願いします。専門家の意見をお聞かせください。 ちなみに退職した会社は保険等の手続きを商工会がやっており、社労士がついておりません。

補足

今回会社に社長の決済が無いと給料が払えないと言われ、社長が一週間も不在で連絡も取れない(携帯にも連絡出来ない)とまで言って来ました。後離職票も一ヶ月かかると言われ、ハローワークから催促して渋々送って来ました。一般の労働組合に相談したら「ヤクザみたいな会社だね〜」と言われました。まぁ退職した会社は有休を取るにも上司の許可が無いと取れないし、試用期間中に30分以上残業しても最初の30分は残業代がつかないって言われたので、相当なブラック企業だったと思います。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    > たかが数千円ですが私にとっては大きいので... 額の大小ではなく、「全額払いの原則」(労働基準法24条1項)に基づき使用者は耳を揃えて支払わねばなりません。 ただ、労基署が細かなところまで動いてくれるかといえば、残念ながらそういうイメージはありません。また労基署は会社に連絡くらいはしてくれることもありますが、強制措置を発動してくれることはほとんどありません。 ですので、仮に労基署が会社に連絡してくれたとしても、その数千円の差額の支払いに至る可能性は高くないと思います。ですのであなたご自身も、実力行使に出る必要があるでしょう。 > 会社はどうしても1週間以内には払いたく無いのか.. そもそもあなたは会社側に舐められています。支払いが遅れても何のペナルティもない。そう思っているから計算も適当。あるいは支払額を減らすべく、故意に計算間違いを犯している可能性もあるのではないでしょうか。 > 社長の決済が無いと給料が払えないと言われ、 > 社長が一週間も不在で連絡も取れない ペナルティがないと思っているから、平気でこのような回答ができるのでしょう。ならばペナルティを与えるしかありません。 まずは内容証明便を送付することになるのですが、この時点で約1000円弱の料金がかかってしまいます(自腹)。 ここに「計算が間違っていて、現在もXX円の賃金未払状態が継続している」旨を明記してください。 さらに本来の支払日、すなわち当該の未払金が本来支払われるはずであった月の給料日から、支払完了日までの期間について、年14.6%の利子が発生していることも追記してください。 あともう一つ。「当書面の到達後x日以内に支払いの意思が確認できない場合には裁判所を通じて支払督促を行うと共に、督促・債権執行が発生した場合には当該手続きに関する諸費用についても別途請求する」、旨を書いてやりましょう。 こうすれば、支払いが遅れた分の利子がペナルティになるため、会社側も尻に火が付くでしょう。 もし仮に、この内容証明郵便物を会社側が故意に受け取らない(受取拒絶といいます)場合も、拒絶した日をもって「到達」とみなされます(到達主義の原則 民法97条関連)。 郵便物を相手が受け取る・受け取らないにかかわらず、予定日までに完済しなかった場合は、本気で懲らしめてやりましょう。 裁判所で「支払督促」の手続きをします。督促費用は次の通りで恐らく3100円。 (1)申立手数料(10万円以下なので500円) (2)支払督促正本送達費用 1080円×1 (3)支払い督促発付通知費用 120円 (4)申立書作成及び提出費用 800円 (5)資格証明手数料 資格証明書1通600円×1 この費用も督促額に追加しましょう。すなわち、「未払額+利子(遅延損害金)+支払督促申立の諸経費」となりますが、最初の内容証明郵便物の送付費用については自腹を切る以外にありません(訴訟にする場合は訴額に追加できるうえ、損害賠償や慰謝料、付加金まで請求できます)。 ここまでやれば大抵は支払ってきます。もし相手が支払うことなく督促も無視した場合は、強制執行を申し出ましょう。強制執行の総費用は4600円ほどになります。執行方法としては 1、会社名義の預金口座の凍結 2、取引先から会社への支払いの凍結 1の場合は、お金が入っている会社名義の口座番号が必要です。ここから強制的にお金を引き出させることができます。 2、口座がわかららない場合は、会社にお金を振り込むことが予想される人物・法人に対し、支払禁止を命じます。そして支払予定の金銭の中から、督促分を受け取ります。 会社にとっては2つ目が一番堪えるでしょうね。取引先に迷惑をかけることになるので。 ま、このくらいやると楽しいでしょう。普通に社会生活を営んでいるだけでは経験できないことなので、これを機に勉強がてらやってみることをお勧めします。 ただし上記の支払い督促ですが、会社側が支払い意思を見せなかった場合に強制執行はできるものの、異議申立が行われると督促はそこでストップします。つまり督促費用は自腹を切っただけで、何の意味もなさなくなります。 まぁ私ならこのまま訴訟に移行することになりますが、訴訟をする気がないのであれば、このあたりが潮時です。よい勉強になったと思って諦めましょうw

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