解決済み
1.任意継続被保険者制度は、健康保険組合であっても、協会けんぽ(全国健康保険協会)であっても加入出来ます。条件は、資格喪失日の前日までに「継続して2ヶ月以上の被保険者期間」があることです。最長の加入期間=2年です。 2.一方、特例退職被保険者制度は、大手企業の健康保険組合に限った制度だと思いますが、退職後に、加入できる制度です。条件は、(1) 老齢厚生年金を受け取ることができる人 (2) 当該健康保険組合に20年以上あるいは40歳以降に10年以上加入していた人に限定されます。最長の加入期間は、後期高齢者医療制度の被保険者=75才になる迄です。 3.協会けんぽ(全国健康保険協会)傘下の健康保険(職域保険・被用者保険)では、特例退職被保険者制度はありません。 4.また、特例退職被保険者制度がある健康保険組合であっても、老齢厚生年金又は特別支給の老齢厚生年金の受け取りが開始されない人は資格がありません。 5.質問者が加入されている健康保険(職域保険・被用者保険)に特例退職被保険者制度があるかどうかご確認下さい。 以上
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