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失業手当の給付を停止にすることは可能でしょうか?

失業手当の給付を停止にすることは可能でしょうか?10月に受けたい職業訓練があり、 できれば給付延長制度を利用したいと考えています。 ところが、現在受け取っている給付は8月に終了してしまうため、 延長制度の規定日数(3分の1)を満たせません。 できれば、10月の時点で3分の1残せるように、 しばらく給付を停止したいのですが、どうすればいいでしょうか? 自分で色々調べてみたところ、 「三ヶ月間内職をして基本手当以上稼ぐ」方法がいいのかな、と思ったのですが 就職とみなされてしまうかも…と不安です。 ちなみに、 「求職活動を行わずに不認定にする」という方法は、 受講指示を受けれなくなるのでやるつもりはないです。 他に何か良い方法はあるでしょうか… アドバイスお願いします。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    これって限りなくグレーな行為なので、ハローワークに聞いても、厚労省に聞いても明確な答えはくれないんですよね。 内職やアルバイト等で、給付期間を先送りにすることはできますが、場合によっては受講指示が得られないようです。(自分が受けた10年ぐらい前はこの方法でいけましたが、今は厳しいようです)

    1人が参考になると回答しました

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