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健康保険料の支払い金額算出について教えて下さい。 今年の4月から、時給制の契約社員として転職しました。賞与はありません…

健康保険料の支払い金額算出について教えて下さい。 今年の4月から、時給制の契約社員として転職しました。賞与はありません。社会保険に加入しています。 健康保険料は毎年4月~6月の給与にて決まり、通勤費も給与としてみなされるとききました。 そこで保険料の算出について質問があります。 4月から働き始め、最初の3ヶ月は1ヶ月分の定期料金を後払い、次の3ヶ月は先払いとなっています。 ↓このような感じです 4月給与→基本給+定期代15000円 5月給与→基本給+定期代15000円 6月給与→基本給+定期代15000円+7月~の前払い定期代45000円 6月に前払いの定期代が加算されてしまいますが、この45000円についても給与とみなされ、保険料を算出する対象になるのでしょか? 前払いの分まで加算されてしまうと金額も大きいので保険料が高くなってしまうのではないかと心配しています。 毎月の定期代については仕方がないと思うのですが、タイミングが悪いというか…3ヶ月なのに6ヶ月分の定期代が給与としてみなされるのは納得もいきません。 たまたま残業が多くて給与が4月~6月は給与がオオカッタ場合など、申告をすると再計算してくれるような事を聞いたことがあるのですが、前払い分も含めて保険料を計算されてしまった場合、保険組合に事情を説明し前払い分を含めず計算しなおしてもらえたりするものなのでしょうか? 残業も多い会社で勤務時間に波もあります。時給制なので勤務日数により月給も変わってきます。特に6月は勤務日数が22日あるので通常の月よりも給与は高くなります。更にダブル定期代まで加算されたら…9月からの保険料が怖すぎます。 まとまりのない文章にてすみません。 知識不足の私にアドバイスをよろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    4月~6月に残業手当の支給があった場合には 基本給にプラスされての報酬となりますが 3か月または6か月単位でまとめて支給する通勤定期券は、 1か月あたりの額を算出して報酬とします。 ただ、6月に報酬が多いと平均報酬月額が高くなり、保険料が高くなります。

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