解決済み
130万円の壁についてアルバイトをしているのですが、130万の壁は何月〜何月と決まっているのでしょうか? 夫の健康保険に扶養で入っていますが、土建国保なので上限がありませんので問題ないのですが、 年金が夫の厚生年金に扶養で入っています。 バイトを始めたのは去年の8月で、夫が転職して厚生年金に加入したのは11月です。 夫の会社に問い合わせたところ、厚生年金は103万以下でないと扶養にはなれないと言われました。しかし、ネットで調べても厚生年金の扶養の資格は130万円以下とあります。 詳しい方教えてくださると助かります。
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>夫の健康保険に扶養で入っていますが、土建国保なので上限がありませんので問題ないのですが、 土建国保は国保の一種です。 国保は、市区町村国保だろうが同業者国保(土建国保など)だろうが、原則として、被扶養者という制度は無いです(ただし、例外として、同業者国保の一部には被扶養者的な制度(お金がかからない)があります)。 >年金が夫の厚生年金に扶養で入っています。 御主人の 保険&年金 は 土建国保&厚生年金 という組み合わせなのですか? >夫の会社に問い合わせたところ、厚生年金は103万以下でないと扶養にはなれないと言われました。 >しかし、ネットで調べても厚生年金の扶養の資格は130万円以下とあります。 “厚生年金の扶養”=国民年金3号 は 見込みで年130万円未満→具体的には(年130万円未満÷12ヶ月=月108,333.33…円未満→)月108,333円以下 が条件です。
130万の壁は1月から12月です。 103万については、厚生年金の所得控除のことをおっしゃっているのでしょう。 働いて収入を得ている人には、給与所得控除というものがあり、年間65万円以下の収入については、税金がかからない仕組みになっています。 また、これとは別に、全ての納税者が受けられる所得控除として、「基礎控除:38万円」が与えられており、給与所得控除に合わせて、この基礎控除が適用される仕組みになっていますので、給与所得控除:65万円+基礎控除:38万円=103万円 までであれば、働いても、所得税はかからないという事です(所得0円という扱い)。 これが103万円の壁です。 住民税については、年収100万円を超えると払う必要が出てきますので、100万円を超えた3万円分の税を払わなくてはいけません。
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