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なるべく早い回答をお願いします。 私は失業による一時的な生活で生活保護を受給中でありますがお医者様から「衝動制御障害」…

なるべく早い回答をお願いします。 私は失業による一時的な生活で生活保護を受給中でありますがお医者様から「衝動制御障害」の可能性があるとして心療内科への通院を行うように言われています。私は働く意思がありますし求職活動等も行っておりますがまずは治療に専念するようケースワーカーというよりも福祉事務所所属の看護師の方に言われております。 そこでつい先日通院できる範囲で働こうと思い飲食店でアルバイトの面接に向かい採用をいただきました。 看護師や医者の指示があるまでは深く求職活動や仕事は行わないよう言われていますがどうしても働いていない恐怖心が勝ってしまい面接に向かいました。 私は採用を辞退したくありませんしせめて生活扶助分程度は何とかしたいと思っておりますが指示まで待つのは耐えられません。 とりあえず通院だけは行い後々収入申告だけはすれば問題ありませんか? 最後に働いてしまったことにより保護の休停止等のペナルティはあるのでしょうか? 収入申告やそれ以外でのケースワーカー指示はしっかり従いたいと思いますが。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ペナルティはあるよね。 生活保護法 (指示等に従う義務) 第六十二条 被保護者は、保護の実施機関が、第三十条第一項ただし書の規定により、被保護者を救護施設、更生施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、若しくは私人の家庭に養護を委託して保護を行うことを決定したとき、又は第二十七条の規定により、被保護者に対し、必要な指導又は指示をしたときは、これに従わなければならない。 2 保護施設を利用する被保護者は、第四十六条の規定により定められたその保護施設の管理規程に従わなければならない。 3 保護の実施機関は、被保護者が前二項の規定による義務に違反したときは、保護の変更、停止又は廃止をすることができる。 以下の項目省略。 簡単に要約すると生活保護が開始されたら保護の実施機関つまり、ケースワーカーや福祉事務所の所属職員は、あなたに指示、指導を行うことができ、あなたはそれに従わなければならない。 それに違反した場合は、保護の停止、廃止がありうるとするものです。 つまり、勝手に就職活動して、仕事につきました。一言小言を言われます。 『勝手にあなたの考えで物事を決めないように。自分がしたいと思うなら必ず事を始める前に相談しなさい。相談されたことに対しての決定権はこちらにありあなたにはありません。以後気をつけるように』 あなたは、被保護者であり、保護者の言うことを聞かなければなりません。 今回は仕方ありません。 月曜の朝すぐにでもケースワーカーに就職したことを報告してください。 あなたが先に言い出すのと、福祉事務所がこの件についてあなたに言い出すのでは大きな違いがあり、心象は随分違います。 保護されている意識はなかった。自分でなんとかしたかった。聞かれたらこんなふうに弁明してください。

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