解決済み
学生でアルバイト給与の103万円の壁について悩んでいます。103万円を超えないために知り合いから日払いバイトを教えてもらったのですが、日払いで手渡しのバイトで稼いだ賃金は確定申告の祭給与に含めなくていいのですか? 日払い手渡しのバイトでも働き先の会社が税務署に書類を出していたら日払いのバイトで働いても無駄なのでしょうか?
360閲覧
その前に、 全員が学生でアルバイト給与の103万円の壁について、 悩む必要のある学生は、 ①親の会社から家族手当が出ている。 ②親が高給取りで、親の税金の上がり方が激しい。 場合です。 そうでない学生は、130万円未満であれば、 ③確定申告によって、本人に税金はかかりません。 (成人の場合は、住民税が多少かかります。) ④親の健康保険の扶養のままでいられます(親が社保の場合)。 なので、例えば、 社保加入の親の年収が420万円くらいの場合、学生の子が103万円を超えて働いたときに増える税額は8.6万円くらいですから、130万円まで稼げば、その税額分を親に返してもお釣りがでるようです。 でも、少し超えるような働き方は明らかに損なので、やめた方がいいのでしょう。 ご質問の件は、 基本的には収入は、その収入の種類に応じて所得を計算し、その合計所得が38万円を超えると、親の税金上の扶養から外れ、確定申告が必要になります。 なので、日払いのバイト料が、給料として支払われる場合は、他の給料と合計して所得を計算し、報酬として支払われる場合は、その報酬を得るためにかかった経費を差し引いた金額(所得)を、他の所得に加えて、合計所得を計算することになります。 もし、 その本業のアルバイト先が年末調整をしてくれるのであれば、他の所得が 20万円以下(給料なら収入が20万円以下)であれば、確定申告が不要となることもあるようですが、合計の所得が38万円を超えるような場合は、やはり、親は扶養から外す必要があるのでしょう。
< 質問に関する求人 >
日払い(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る